Q.不動産賃貸事業をしていた父が亡くなりました。父は確定申告で青色申告をしていました。税理士さんから相続人全員分の青色申告の承認申請をした方がよいと言われました。どんなメリットがあるのでしょうか?また、注意点についても教えてください。
青色申告特別控除
相続発生日以後の相続物件からの収入は、相続人(配偶者や子など)の収入になります。従って、相続人は、翌年に確定申告が必要になります。その際、相続人が青色申告の承認を受けていれば、相続人の不動産所得から10万円※の青色申告特別控除が受けられます。さらに、不動産賃貸事業が事業的規模(5棟又は貸室10室)で正規の簿記の原則に従い作成した資料を申告書に添付して期限内に提出した場合には、10万円ではなく65万円を控除することができます。
■不動産収入の帰属と手続
1月1日~相続発生日までの収入:被相続人に帰属(準確定申告へ)
相続発生日~12月31日までの収入:相続人に帰属(相続人の確定申告へ)
※原則として月割りにして計算します。
相続人全員分の提出とは?
青色申告承認申請書の提出期限(次ページ)までに遺産分割が決まっていない場合には、とりあえず相続人全員分の提出をしておきましょう。後で取消しも出来ますし、ペナルティなどもありません。確定申告までに遺産分割が決まっていない場合には、各相続人は、所得を法定相続分で分けて各自申告します。このとき、青色申告特別控除の適用が受けられます。
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