乳幼児の医療費を助成してくれる制度
乳幼児・子どもの医療費助成の内容は自治体で異なります
乳幼児や子どもの医療費を軽減してくれるのが、自治体がそれぞれ独自にサポートする乳幼児・子どもの医療費助成制度。
こうした行政によるサービスが充実しているかどうかは、子育てファミリーにとっては「住みやすさ」の差にもなっています。
乳幼児・子どもの医療費助成って?
乳幼児期は頻繁に病気をしたり、思わぬケガをしたりと、病院へ通院する機会も少なくありません。本来であれば、公的医療保険の自己負担割合は、未就学児は2割、小学生からは大人同様、3割の自己負担があります。
しかし、乳幼児や子どもが病院で診察や治療を受けた時に、医療費の自己負担分の一部または全額を自治体がサポートしてくれる制度があります。これが乳幼児・子どもの医療費助成制度です。
この制度は70年代にスタートし、その後、子育て支援策の一貫として拡大してきました。最近は、全体的な傾向として、中学を卒業するまでの子を対象とする(長いところだと高校まで対象とする自治体も!)など対象年齢の幅が広がっています。
助成の内容や助成を受ける方法は自治体で異なります。まずは、住んでいる自治体の制度はどうなっているか、確認してみましょう。
なお、乳幼児・子どもの医療費助成とは別に、出生時体重が2000g以下だった未熟児や、心臓などに異常があり、手術や入院の必要がある場合、あるいは特定の慢性病の場合に、医療費を助成してくれる国の制度もあります(所得に応じた自己負担あり)。
実際の例を見てみよう
いくつか事例を見てみましょう。■北海道南富良野町
対象:町内に居住している0歳から満22歳到達後最初の3月31日までの乳幼児、児童生徒(小中高校生)、学生(大学及び専門学校生)
*保護者が町内に居住し、子どもが高校及び大学進学により町外に転出した場合も対象となります。
助成:医療費(通院・入院および歯科診療、病院で処方されたお薬代など)の一部負担金を全額助成
■東京都千代田区
対象:高校生相当年齢で、千代田区に住民登録があり、国内の健康保険に加入している。高校に通っていなくても対象になります。
助成:入院・通院の一部負担金を全額助成
■沖縄県那覇市
対象・助成:就学前まで(現物給付対象):通院・入院分の医療費(一部自己負担廃止)就学後中学校卒業まで(現物給付対象外):入院分の医療費
助成内容は自治体で異なる
前述の通り、助成の内容・方法等は自治体で異なります。首長の考え方や自治体の財政状態などによって差が出ていると考えられます。何歳まで助成を受けられるかといった助成期間は、「小学校入学前まで」、「中学を卒業するまで」、「高校を卒業するまで」などかなりの幅があります。
また、自己負担額全額を負担してくれる「全部助成」なのか、自己負担分の一部は自分で負担する「一部助成」なのかも異なります。他にも、入院と通院で助成内容が異なるかどうかや、助成を受けられる親の所得制限の有無も異なる点です。
しかも、制度の内容は、随時変更になる可能性もあるので、自治体の公報など情報には常にアンテナを貼っておきましょう。
制度の対象とならない乳幼児・子どもも?
医療費助成の対象となる乳幼児や子どもの年齢は自治体で異なりますが、年齢以外にも条件があります。次のような場合は、乳幼児・子ども医療費助成の対象にはなりません。□国民健康保険や健康保険など各種医療保険に加入していない
□生活保護を受けている世帯
□施設等に措置により入所している
特に、乳幼児・子どもの医療費助成制度を利用する大前提として、赤ちゃんや子ども自身も健康保険に加入していなければならない点に気を付けましょう。
助成される範囲は?
医療保険の自己負担分の全部、または一部が助成されますが、内容は自治体で異なります。通常、薬の容器代や入院時の食事療養費、差額ベッド代などを除きます。<対象となるもの>
医療保険の対象となる医療費、薬剤費等(自治体で異なります)
<対象とならないもの>
□医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診料等) 。
□交通事故等の第三者行為
□健康保険組合等から支給される高額療養費・付加給付金に該当する医療費
他の公費医療で助成される医療費
など(自治体で異なる場合があります)
助成方法
助成を受ける方法は、病院の窓口で専用の乳幼児医療証を提示することで助成を受ける場合が多いようですが、中には、いったん窓口で通常通り支払って、あとから自治体に請求をする方法もあります。ただし、住んでいる自治体以外の病院で診療を受けた場合は、いったん立替えてあとから請求をするのが一般的ですが、対象外となる例もあるようです。帰省や旅行の際には、万が一に備えて、あらかじめ確認しておくといいでしょう。
手続きは 速やかに!
「マル乳医療証」「マル子医療証」など専用の医療証が交付される自治体では、役所に申請して発行してもらいましょう。自治体によっては専用の医療証がない場合もありますが、いずれにしても、制度を利用できる状態にしておきましょう。申請に必要なのが、医療保険への加入です。そのため、赤ちゃんが誕生したら、出生届を出した流れで、会社員なら総務または健康保険組合に、自営業なら役所で国民健康保険への加入手続きを済ませましょう。
なお、制度の内容や条件が変更になったり、あるいは所得制限の関係で途中から利用できるようになることもありますので、利用するための条件やその変化に注意しましょう。年に1回はチェックすることをお勧めします。
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