出産・育児費用/出産後の収入減に備える

任意継続するしない?退職後の出産手当金(2ページ目)

一定条件を満たせば、会社を辞めても出産手当金をもらうことができます。退職後の出産手当金にクローズアップ。

豊田 眞弓

豊田 眞弓

教育費 ・ 奨学金 ガイド

マネー誌・女性誌の外部ライターを経て、マネーコラム執筆や監修、講演・研修などで活躍するようになる。ライフワークとして、子供や生徒・学生の金融経済教育に携わり、子どもマネー総合研究会理事や、亜細亜大学ほかで非常勤講師も務める。趣味は講談、猫に添い寝。

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健康保険の任意継続とは?

会社を辞めても、健康保険に2年間継続して加入できるのが任意継続の制度。任意継続するかどうかは本人の選択です。任意継続をすると、それまで会社が1/2を負担してくれていた保険料部分も自分で負担することになるため、保険料は会社員時代の2倍になります。

任意継続ができる条件は、健康保険の被保険者期間が2ヵ月以上あること。それ以下の場合には、任意継続はできません。質問者の方は「3ヵ月」なので、任意継続は可能です。

任意継続中の出産手当金

任意継続中の出産については、次のような点で注意が必要です。
▼被保険者期間が1年以上ある場合
⇒任意継続期間中だけでなく、任意継続期間終了後6ヵ月以内の出産でも対象に。
▼被保険者期間が2ヵ月以上1年未満
⇒任意継続期間中の出産のみ対象。任意継続期間終了後にかかる部分は、産前42日分はOKですが、産後56日分は対象外となります。

質問者の場合は?

結論としては、被保険者期間が3ヶ月で、その後任意継続をするという質問者のケースでは、任意継続期間中に出産をすることになるでしょうから、出産手当金の対象になります。

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