働くママを助ける「出産手当金」
産休中(産前42日、産後56日)はお給料が出ない会社がほとんどなので、その間の生活を支えるために健康保険から支給されるのが出産手当金。以前のコラムで出産手当金を説明してきましたが、今回は会社を辞めてからもらう出産手当金について再確認をします。概要やいくらもらえるかなどについては以前のコラムを参照ください。
参照:働くママを助ける「出産手当金」
注:2007年4月より、退職後6ヶ月以内にご出産した方や、任意継続した方は給付対象から外れます。
会社を辞めてからももらえるケースも
今回のコラムのきっかけになったのが、読者からの1通の質問メールです。<質問メールの内容>
健康保険に3ヵ月しか入っていなかったのですが、健康保険の任意継続をすれば出産手当金はもらえるでしょうか?
というものでした。
まずは、出産手当金がもらえる対象者を再確認してみましょう。
出産手当金がもらえるママは次のような方です。下の1~5に該当するなら、正社員だけでなく、パートや契約社員、アルバイトでも対象となります。
【1】勤め先の健康保険に加入していて産休中も健康保険料を支払っているママ。
【2】勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職翌日から6ヶ月以内に出産したママ(6ヶ月をすぎて出産するともらえません!)
【3】勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続し、その任意継続中に出産したママ。
【4】勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続し、任意継続を辞めて6ヶ月以内に出産したママ。
【5】勤め先の健康保険を1年未満継続して退職した場合でも、任意継続して所定の条件を満たせばもらうことができます。
上記【2】~【5】が会社を辞めてももらえるケースです。質問にあった「3ヵ月で会社を辞めた場合」は【5】に該当します。ではどのような条件を満たせば、この方はもらえるのでしょうか(社労士さんに確認した内容です)。
注:2007年4月より、退職後6ヶ月以内にご出産した方や、任意継続した方は給付対象から外れます。