企業が産休まで雇ってくれる?
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なお、産休中と産休後30日は労働基準法の解雇制限期間になるので、会社から退職を強要されても無効です。この期間に解雇された場合は、退職手当金とその後の30日の賃金をもらう権利があります。
産休前に退職勧奨を受けた時には、男女雇用機会均等法違反ということで交渉しましょう。会社の労組に相談して交渉するのが最善ですが、交渉が進まない場合は、都道府県労働局雇用均等室に相談してみましょう。
手当てをいただいたら感謝も忘れずに!
最後に1つだけ、心の片隅にとどめておいてほしいのですが、出産手当金をもらった人は、「当然の権利」などと思わず、負担してくれているみんなへの感謝の気持ちを忘れないで下さい。そのお金は、子供のいない人、シングルの人も含む多くの人の健康保険料から捻出されているものですので、大切に使って欲しいものです。