出産・育児費用/出産・育児を助ける各種制度

「退職させられる人」が出産手当金をもらう方法

出産手当金は働き続けなければもらえません。妊娠で退職勧奨させられるのは「違法」ですが、もし受け入れる場合は、出産手当金をもらえるようにしましょう。ここでは「辞めさせられる」人のために、出産手当金をもらう方法を整理しておきます。

豊田 眞弓

執筆者:豊田 眞弓

教育費 ・ 奨学金ガイド

  • Comment Page Icon

出産手当金は働き続ける女性のもの。産後に辞めれば対象に

ママ、がんばって~!
出産手当金について、2007年4月から、辞めて半年以内に出産したママや任意継続をしたママが対象外となりました。 でも、少しがんばれば、辞めさせられる人でも出産手当金を手にする方法があります。

それは、出産後に辞めることです。「産休」の関係で、厳密には産前に辞めても対象となるケースもあります。

こうすれば辞めさせられたときでももらえる

具体的に説明しましょう。

出産手当金は、大まかに言うと、
<1>健康保険に1年以上継続加入している
<2>出産後も仕事を続ける

(出産時点で退職していない、被保険者資格が継続している)
が受給要件です。

このうち、<2>は法律で定められた「産前休暇42日」があるため、実際には、産前に退職をしてももらえるケースがあります。ちなみに、産前休暇は「予定日」からさかのぼります。

例を見てみましょう。出産予定日が9月30日の場合、産休は8月20日から始まります。そのため、その日以降が出産手当金給付の対象となります。下の例のように、8月25日に退職した場合も対象となります。

実際の出産日が、9月1日に早まっても、10月10日にずれ込んでも、それは変わりません。
―――――――――――――――――――――――――――――
(例)
産休開始日===8月20日
退職日=====8月25日
出産予定日===9月30日
実際の出産日==10月2日

出産手当金の対象に!(産前42日、産後56日)
―――――――――――――――――――――――――――――

組合健保、政府管掌健保とも対象になります。
*よくご確認の上、自己責任で行ってください。

  • 1
  • 2
  • 次のページへ

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます