出産手当金は働き続ける女性のもの。産後に辞めれば対象に
ママ、がんばって~! |
それは、出産後に辞めることです。「産休」の関係で、厳密には産前に辞めても対象となるケースもあります。
こうすれば辞めさせられたときでももらえる
具体的に説明しましょう。出産手当金は、大まかに言うと、
<1>健康保険に1年以上継続加入している
<2>出産後も仕事を続ける
(出産時点で退職していない、被保険者資格が継続している)
が受給要件です。
このうち、<2>は法律で定められた「産前休暇42日」があるため、実際には、産前に退職をしてももらえるケースがあります。ちなみに、産前休暇は「予定日」からさかのぼります。
例を見てみましょう。出産予定日が9月30日の場合、産休は8月20日から始まります。そのため、その日以降が出産手当金給付の対象となります。下の例のように、8月25日に退職した場合も対象となります。
実際の出産日が、9月1日に早まっても、10月10日にずれ込んでも、それは変わりません。
―――――――――――――――――――――――――――――
(例)
産休開始日===8月20日
退職日=====8月25日
出産予定日===9月30日
実際の出産日==10月2日
↓
出産手当金の対象に!(産前42日、産後56日)
―――――――――――――――――――――――――――――
組合健保、政府管掌健保とも対象になります。
*よくご確認の上、自己責任で行ってください。