出産・育児費用/出産・育児を助ける各種制度

「退職させられる人」が出産手当金をもらう方法(2ページ目)

出産手当金は働き続けなければもらえません。妊娠で退職勧奨させられるのは「違法」ですが、もし受け入れる場合は、出産手当金をもらえるようにしましょう。ここでは「辞めさせられる」人のために、出産手当金をもらう方法を整理しておきます。

豊田 眞弓

豊田 眞弓

教育費 ・ 奨学金 ガイド

マネー誌・女性誌の外部ライターを経て、マネーコラム執筆や監修、講演・研修などで活躍するようになる。ライフワークとして、子供や生徒・学生の金融経済教育に携わり、子どもマネー総合研究会理事や、亜細亜大学ほかで非常勤講師も務める。趣味は講談、猫に添い寝。

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企業が産休まで雇ってくれる?

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この方法をとる場合のネックになるのは、会社が産休まで雇い続けてくれるか、ということです。退職勧奨を受けた時にはもちろん、とことん戦うべきですが、どうにもならないときには、「産休退職」を交渉してみる余地はあるでしょう。

なお、産休中と産休後30日は労働基準法の解雇制限期間になるので、会社から退職を強要されても無効です。この期間に解雇された場合は、退職手当金とその後の30日の賃金をもらう権利があります。

産休前に退職勧奨を受けた時には、男女雇用機会均等法違反ということで交渉しましょう。会社の労組に相談して交渉するのが最善ですが、交渉が進まない場合は、都道府県労働局雇用均等室に相談してみましょう。


手当てをいただいたら感謝も忘れずに!

最後に1つだけ、心の片隅にとどめておいてほしいのですが、出産手当金をもらった人は、「当然の権利」などと思わず、負担してくれているみんなへの感謝の気持ちを忘れないで下さい。

そのお金は、子供のいない人、シングルの人も含む多くの人の健康保険料から捻出されているものですので、大切に使って欲しいものです。

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