障害児福祉手当
■概要身体または精神に重度の障害を有する児童に対して支給される手当で、国の制度です。認定されると、申請月の翌月分から、毎年2・5・8・11月に前月分までの手当が支給されます。
■手当月額
14,600円
*重度の「特別障害児童福祉手当」の場合、26,830円
■対象者
20歳未満で、身体障害者手帳1級および2級の一部や、愛の手帳1度および2度の一部、あるいは同程度の疾病・精神障害のある方。
養育している障害児が施設等に入所しているか、障害年金を受給している場合などは申請できません。
■所得制限
受給者(申請者)や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が、所定の額以上のときは、手当は支給されません。
*所得が制限額以下になった年の翌年8月分から支給されます。
*住民税の課税対象所得から、控除額を引いた金額で判断します。
例:扶養家族2人の例で、本人の所得436.4万円、
配偶者および扶養義務者の所得674.9万円
■申請先
市区町村窓口
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