リフォーム工事の種類によって、所得税の控除が受けられる
住宅ローン控除は、ローンを利用して新規に住宅を購入したときにしか受けられないと思っていませんか?住宅を購入した際、住宅ローン減税の適用を受けた人も、購入から10年で、住宅ローン減税の適用期間が終了します。と同時に、住み始めて10年もたつと、住宅設備を取り換えたい、子どもが独立したから間取りを変えたい、というリフォーム意向も芽生えてきます。
こうしたリフォームに対しても、所得税の減税制度があり、活用することができます。リフォーム工事の内容によって、適用される減税制度が異なり、減税額も異なってきます。
所得税の減税制度は3種類あります。リフォームローンの利用の有無にかかわらず(つまり自己資金だけのリフォームもOK)利用可能な「投資型減税」。償還期間5年以上のローンを利用した場合の「ローン型減税」。そして、償還期間10年以上のローンを利用した場合の「住宅ローン減税」です。
リフォームの種類によって、利用できる減税制度が異なり、耐震、バリアフリー、省エネについては、住宅ローン減税と合わせて他の減税制度を併用することができます。同居対応、長期優良住宅化については、工事の内容次第となります。これ以外のいわゆるリフォーム工事については、住宅ローン減税のみとなります。
減税制度の中身と減税額を確認する
3タイプの減税制度の中身は以下のとおりです。●投資型減税
・控除期間 1年(改修工事を完了した日に属する年分)
・最大控除額
バリアフリー:20万円
耐震、省エネ、同居対応、長期優良住宅化:25万円
省エネ+太陽光発電設備設置:35万円
耐震+省エネ+長期優良住宅化:50万円
・控除額
1、2のいずれか少ない額×10%
1. 国土交通大臣が定めるリフォームの種類別の標準的な工事費用相当額-補助金など
2. 控除対象限度額
バリアフリー200万円
耐震、省エネ、同居対応、長期優良住宅化250万円
省エネ+太陽光発電設備設置350万円
耐震+省エネ+長期優良住宅化500万円
●ローン型減税
・控除期間
改修後、居住を開始した年から5年
・最大控除額
62万5000円(年12万5000円×5年)
・1年間の控除額
下記のAとBの合計額
A:1、2のいずれか少ない額×2%
1. 対象となる改修工事費用-補助金など
2. 控除対象限度額 250万円
B:上記以外の改修工事費用相当分の年末ローン残高×1%
●住宅ローン減税
・控除期間
改修後、居住を開始した年から10年(※)
・最大控除額
400万円(年40万円×10年)
・1年間の控除額
(改修工事費用相当分の年末ローン残高-補助金など)×1%
※消費税率10%が適用され、令和2年12月31日までの入居の場合、控除期間は13年になる。また、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、入居が遅れた場合、令和3年12月31日までに延長される(契約日などの要件がある)
減税対象となる工事内容に注意
住宅ローン減税については、増改築後の住宅の床面積が50平方メートル以上で、1/2以上が自己居住用であること、工事費が100万円以上で1/2以上が自己居住用の部分の改修工事であることといった条件はありますが、増改築の工事の内容は問いません。耐震、バリアフリーなど5種類のリフォームに関しては、減税を受けるための工事内容について適用要件や住宅の要件があります。
すでに該当するリフォームを行っている場合、あらかじめ施工業者と打ち合わせできていれば問題ないでしょう。今後リフォームを予定している場合は、各種減税制度を利用するのかどうか、十分な打ち合わせをするようにしましょう。
固定資産税の減税申告もお忘れなく
減税というと確定申告をして、所得税を軽減することに注目しがちですが、特定の工事に関しては、固定資産税の軽減が受けられる場合があります。固定資産税は地方税のため、詳細は市町村役場で確認するといいでしょう。また、前述の特定の工事に関しては、市区町村によっては、補助金や助成金、バリアフリー改修なら介護保険からの補助金などがあります。公の機関からの補助金がある場合は、住宅ローン控除や特定の控除が減額になりますが、いずれも、自分で申告しないと税の優遇措置は受けられません。工事を担当する会社や自治体の窓口、管轄の税務署などにも相談するといいでしょう。
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