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親からの援助金で自己資金を増す(その2)(2ページ目)

今更、親から資金援助を受けることに抵抗を持つ人が多いかもしれませんが、物件価格や金利が上昇局面の今は1度検討する価値が十分にあります。前回に続き、マイホーム購入時の親からの援助金について解説します。

村元 正明

執筆者:村元 正明

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住宅取得資金の贈与税の特例(550万円まで非課税)はすでに廃止

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マイホームを購入するとき、親から贈与を受けるための具体的な方法をよく理解しておきましょう
以前は、住宅取得資金の贈与税の特例という制度があり、親または祖父母からの住宅所得資金の贈与は、一定の条件を満たせば、550万円まで非課税、1,500万円までは贈与税額が軽減される制度がありました。しかし、この制度は平成17年12月31日で廃止となってしまいました。

いまでもたまにこの制度が残っていると思っていて、この制度を活用して親から援助金を受けようとする人が見受けられるので注意してください。

親から贈与を受けるための具体的な方法

前のページで説明したように、110万円までの贈与は非課税なので、110万円贈与をうける方法があります。基礎控除110万円以下であれば、贈与税の確定申告の手続きも不要なのでお手軽です。

夫婦の場合であれば、夫、妻がそれぞれ110万円ずつ贈与を受ければ、夫婦で合計220万円の援助金が受けられます。

それでは、110万円を超える援助金を親から贈与してもらう場合はどうしたらよいのでしょうか?

例えば、親から300万円の贈与を受ければ、19万円の贈与税を納付する必要があるので、せっかく300万円の贈与を受けたとしても、このままでは300万円?19万円=281万円しか手元に残りません。

そこで贈与税を払わずに、親子間で贈与を行う場合、相続時精算課税制度を活用することになります。

相続時精算課税制度とはどのような制度でしょうか

相続時精算課税制度とは、平成15年1月1日から新しく制定された制度で、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時に、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額をもとにに計算した相続税額から、既に納めた贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

適用対象者について次のように限定されています。
贈与者は贈与の年の1月1日現在65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(代襲相続人を含む)とされています。

また、贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はなく、贈与財産の累計額が2,500万円まで非課税で、2,500万円を超えると一律20%の税率が適用されます。

この制度は必ず申告が必要ですが、2,500万円までは非課税なので、この制度を活用すれば、親から110万円を超える金額を贈与されたとしても非課税となります。

ただし、気になる点が1つあると思います。

それは、贈与をした親が亡くなった時に、生前贈与を受けた資産を合計して相続税を計算し、相続税が発生した場合は相続税として納税する必要がある点です。

この点については、相続税の制度についてよく理解する必要があるので、次回の記事で、相続時精算課税制度の詳細と住宅所得時の特例も含めて詳しく説明します。

贈与税は非課税でも相続税で支払うのであれば意味がないのではないかとお思うかもしれませんが、先に答えをいうと、ほとんどの人が相続税も非課税となるので、贈与税と相続税いずれも非課税で親から贈与を受けられることになります。その理由は次回の記事を楽しみにしておいてください。


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