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親からの援助金で自己資金を増す(その2)

今更、親から資金援助を受けることに抵抗を持つ人が多いかもしれませんが、物件価格や金利が上昇局面の今は1度検討する価値が十分にあります。前回に続き、マイホーム購入時の親からの援助金について解説します。

村元 正明

執筆者:村元 正明

住宅にまつわるお金ガイド

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まずは贈与税の仕組みをよく理解することがとても重要です
親からの援助金を贈与で受け取る場合、贈与税、相続時精算課税制度、相続税の3つの税金について理解する必要があります。しかし、十分に理解している人が少なく、なかには間違った解釈をしている人もいるので、今回はそれぞれの税金の基本的な内容について解説します。

贈与税の基礎知識

贈与税は1月1日から12月31日までの1年間に、ひとりの人が個人からもらった財産に対してかかる税金です。ちなみに法人からもらった財産については所得税の対象となります。

なお、贈与税には110万円の基礎控除があるので、110万円以下の贈与を受けた場合は確定申告の必要もなく贈与税も発生しません。

ただし、毎年基礎控除以下の贈与をした場合には注意が必要となります。それは 、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、毎年基礎控除以下の贈与を行うと決めた(契約をした)年に「有期定期金に関する権利」の贈与を受けたものとして贈与税の申告が必要となります。

「有期定期金に関する権利」とは、例えば10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利のことをいい、贈与のはじめの年に1,000万円の贈与があったと認定されることになります。

贈与を受けた資産が110万円を超えた場合は、贈与を受けた資産から基礎控除110万円を引いた金額によって税率が決まっていて、その金額から金額によって控除額が決まっています。計算方法や税率は国税庁のホームページに記載されているので参考にしてください。具体的には次のように計算します。

■贈与を受けた資産の合計が300万円の場合
(300万円?110万円)×10%=19万円となるので、贈与税として19万円納付する必要があります。

■贈与を受けた資産の合計が1,000万円の場合
(1,000万円?110万円)×40%?25万円=231万円となるので、贈与税として231万円納付する必要があります。

土地や建物を贈与する場合

現金の場合は、200万円贈与を受けたら、200万円の贈与があったとして、そのままの金額で計算しますが、土地や建物の場合はどのような金額で計算するのでしょうか?

土地や建物の場合は時価ではありません。

土地の場合は、路線価方式か倍率方式のいずれかで評価されます。贈与される土地がどちらに該当するかは、税務署で確認することができます。そのほかには、国税庁のホームページの路線価等閲覧のコーナーで確認することができます。

路線価方式は、道路ごとに1m2あたりの路線価が千円単位で定められており、それに土地の面積を掛けると評価額を出すことができます。この場合、土地の位置や形状などに応じて評価額を補正することになっていす。ちなみに路線価の目安は時価の約8割となっています。

倍率方式は、各市町村などが定めている固定資産税評価額に、一定の倍率を掛けて評価額を出す方法です。

建物の場合は、すべて倍率方式になっていて、その倍率は1倍です。よって、建物の評価額は固定資産税評価額となるので、毎年4月に送付されてくる固定資産税の納付書に同封されてくる固定資産課税台帳で確認することができます。

このように、現金や土地、建物などの資産の贈与をうけた場合、1年間で110万円を超えると贈与税がかかることがわかると思います。


【参考】贈与税がかからないケース

110万円以上の贈与を受けても税金がかからないケースもあります。それは、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費のために取得した財産です。生活費は通常の日常生活に最低限必要な費用をいいます。また、教育費とは学費や教材費、文具費のための費用をいいます。

しかし、非課税となるのは生活費や教育費として必要な場合に随時使われる場合に限られるので、生活費や教育費として贈与を受けた場合でも、預金したり他の目的に使用した場合は課税対象となります。

次のページでは、贈与税の基本的な知識をもとに、マイホームを購入するときに、どのように親から援助金を受けるか解説します。
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