医療保険/医療保険関連情報

新しくできた意向確認書で何がどう変わる!?(2ページ目)

医療保険等に申込みをする際、新たに意向確認書が登場することになりました。意向確認書は何故取り入れられ、この書類によってどんな影響があるのか考えてみました。

松浦 建二

執筆者:松浦 建二

医療保険ガイド

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意向確認書は何の意向を確認する書類なの?

意向確認書は主に次のことを確認するための書類です。この書類は医療保険やがん保険に限らず、死亡の保険や損保分野の自動車保険・火災保険でも必要とされています。

■申込み者のニーズに関する情報
意向確認書で契約前に再度意向を確認
意向確認書で契約前に再度意向を確認
  • どのような保障を望んでいるか。
    加入予定の保険は何に備えての保障なのかを確認します。「万一時の死亡保障」「病気やケガで入院した時等の保障」「がんや三大疾病になった時の保障」「介護になった時の保障」「老後に備えての保障」などから選択をします。

    例えば、医療保険に申込みをしていたら、「病気やケガで入院等をした時の保障」を選択する事になり、「万一時の死亡保障」を望んでいるわけではない事の確認ができます。

     
  • 貯蓄部分を必要としているか
    加入予定の保険は何を目的とした保険なのかを確認します。「残された家族の生活費を確保する為」「老後の生活資金や教育資金を貯める為」「相続対策の為」「負債支払準備の為」等から選択します。

    例えば、学資保険に申込みしていたら、「教育資金を貯める為」を選択する事になり、「相続対策の為」が目的でない事の確認ができます。

     
  • 保険金額や保障期間、保険料に関する希望
    「保険金額や給付金額が意向に沿っているか」「保障期間は意向に沿っているか」「保険料額や保険料払込期間は意向に沿っているか」の質問に対してそれぞれ「はい」または「いいえ」で答えるような内容になっています。その他で優先する事がある場合はその内容も記入する必要があります。
■加入予定の保険商品が申込み者のニーズに合致すると考えた主な理由

申込みした商品では満たされない意向や強い要望があれば取扱者(営業担当者)が記入します。

■その他申込み者のニーズに関して特に記載すべき事項

意向に沿っていない内容がある場合の詳細や、特記する事項があった場合に申込み者が記入します。

■取扱者(営業担当者)の署名

申込み者に対して意向確認書の作成責任者を明らかにするために記載します。この書類は取扱者の署名とともに、申込者の署名も必要となっています。

確認内容にひとつでも問題があった場合は、申込みの受付ができず、再度内容について説明してもらったり、提案している内容を変更したりすることになります。申込み者は面倒だと思わず、内容をきちんと確認してから署名するよう心掛けましょう。

意向確認書は、申込みする商品がニーズにきちんと合致しているかを、加入(契約)前に営業担当者と申込み者で一緒に確認することで、加入後のトラブルを防止する意味もあります。


結局のところ保険に加入(契約)しようとしている人にとって良いことなの?
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