少し前までなら生命保険に加入する際、プラン確定後の一般的なやりとりは、営業担当者等から申込み時までに分厚い冊子「約款・ご契約のしおり」を受取って読んで理解し、「申込書」「告知書」「口座振替依頼書」に必要事項を記入・捺印して提出し、初回の保険料を支払えば事が足りていました。しかし、昨年には営業担当者からの「契約概要」と「注意喚起情報」の説明と受け渡しが追加され、さらに今回「意向確認書」も追加されたことになります。
では、意向確認書によって何がどう変わるのか確認しておきましょう。
(1)どうして意向確認書が必要になったの?……1P
(2)意向確認書は何の意向を確認する書類なの?……2P
(3)意向確認書で注意すべき点……3P
どうして意向確認書が必要になったの?
新たに意向確認書が導入! |
※意向確認書の導入時期や書面の内容は保険会社によって若干異なります。
金融庁の保険会社向けの総合的な監督指針では、意向確認書の目的について、「保険会社等において、加入(契約)しようとしている保険商品が顧客のニーズに合致した内容であることを顧客が確認する機会を確保し、顧客が保険商品を適切に選択・購入することを可能とするため」と書かれています。
今回の改革では、保険会社に対して、保険に加入(契約)しようとしている人が内容を十分理解できるよう、情報提供をきちんとさせることや、適合性の原則をより明確化すること等を重点課題としています。情報提供については昨年導入の「契約概要」や「注意喚起情報」によって対応させ、適合性の原則については今回の「意向確認書」を導入する事で対応させています。
※適合性の原則とは、保険販売サイドが、保険加入を考えている人に対してその人の資産や加入目的、保険知識、購入経験等に照らして、その人に適した保険の提案や販売をすることです。
では意向確認書は具体的に何の意向を確認するの?