現在の控除額は所得税で最大8万円に
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現在の保険料控除は上限8万円に縮小される |
現在の生命保険料控除は、一般の生命保険と個人年金保険にわかれていて、支払った保険料に応じてそれぞれ下記の額を控除できます。
医療保険や介護保険は、一般の生命保険の方に該当するので、死亡保障の保険等とあわせて計算することになります。
支払った保険料 | 控除額 |
25,000円以下 | 支払った保険料 | 25,000円超~50,000円以下 | 支払った保険料×1/2+12,500円 | 50,000円超~100,000円以下 | 支払った保険料×1/4+25,000円 | 100,000円超 | 一律50,000円 |
一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の控除額は同じ |
一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の控除額は同じで、それぞれで支払った保険料が100,000円を超えていれば、100,000円所得控除(一般の生命保険料控除50,000円+個人年金保険料控除50,000円)できます。
それが介護医療保険料控除の新設によって、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除は次の内容へ改正されます。
支払った保険料 | 控除額 |
20,000円以下 | 支払った保険料 | 20,000円超~40,000円以下 | 支払った保険料×1/2+10,000円 | 40,000円超~80,000円以下 | 支払った保険料×1/4+20,000円 | 80,000円超 | 一律40,000円 |
一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の控除額は同じ |
現在の内容と比べると、保険料の区分も控除額も2割縮小され、所得控除額の上限は50,000円から40,000円へ改正されます。一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の内容は同じなので、最大で併せて100,000円から80,000円へ縮小されます。ただ、新たな介護医療保険料控除を含めると、最大で120,000円へ拡大されます。
住民税における控除も内容が改正されます。
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