文章: 平野 敦之(All About「自動車保険」旧ガイド)
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| 他人とのクルマの貸し借りの事故には他車運転危険担保特約を覚えておきましょう。 |
<事 例>
Jさん(25歳・会社員)は友人のKさん(26歳・フリーター)から頼まれて自慢の新車を貸した。Jさんはあまり運転の上手くないKさんにクルマを貸したくなかったのだが、人から頼まれると断れない性格のJさんは内心嫌々ながらもクルマをKさんに貸してしまった。
翌日Kさんから連絡があってなんと停車しているクルマに追突してしまったので、自動車保険で対応してほしいとのことだった。
嫌々クルマを貸した上に
クルマを傷つけられてさらに次の自動車保険の継続時に保険料もあがるとあってはJさんもたまらない。
JさんはKさんに自分で事故を起こしたのだから相手への損害賠償はもちろんJさんのクルマの修理もKさんに自費で払うように求めた。
さすがにクルマをぶつけて事故を起こしたことは悪く思っているKさんだが、自分で責任を取ってくれと言われても困ってしまう。
相手のクルマも壊してしまった上に、事故の相手はケガもしている。人身事故には自賠責保険があるが、一定額を超えてKさんの自腹になってはその後の負担額は想像もつかない。
さらに相手のクルマとJさんのクルマの修理代金は現在フリーターで貯金0円のKさんにはとても負担できる額ではない。
Kさんは自分で支払うことは無理であることをJさんに伝え再度、保険を使わせてもらうように頼んだ。気持ちの上で納得のいかないJさんはこれに応じず事故の相手以前にクルマを貸与した者同士でいざこざが起きてしまった・・・。
事例のように
友人・知人の間でクルマの貸し借りというのはよくあることだと思います。
仮に自分がクルマを友人に貸してそのクルマで人身事故などを起こされたら全くの知らぬ顔というわけにはいきません。