2004年12月スタートした牛肉のトレーサビリティ。牛ミンチは対象外・・・。
国内で飼育されている牛全頭に「個体識別番号(10けた)」あるいは「生産履歴確認番号(13桁)」の番号を表示し、出生や移動などの生産管理を生産者に義務付ける
「牛肉トレーサビリティ法」が、12月1日から流通・小売業者などにも適用されました。
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| 2004年12月1日から牛肉トレーサビリティ法が施行され、商品につけられている個体識別番号。 |
この番号から、
(1)個体識別番号
(2)生年月日
(3)雌雄の別
(4)母牛の個体識別番号
(5)出生からと畜までの飼養地及び飼養者
(6)転出・転入年月日
(7)と畜年月日又は死亡年月日
(8)その他(輸入牛の輸入年月日) 検索ができるようになったのです。
ちなみに、私の買った「鹿児島産和牛」を検索したら、沖縄県の出生で、鹿児島県に転入し、と畜は熊本県でした。産まれた場所でなく、3カ月以上飼育されたところが原産地ですから、鹿児島産なんですね。
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| トレーサビリティ法で、すっかり安心!、とは言い切れませんね。 |
ところで、このトレーサビリティは、
小間切肉や挽肉を除く、なのです。牛肉の中でも安くて買いやすいのに、特にひき肉はさまざまな部位も混ざるので、一番わかりにくものであり、一番知りたいものではありませんか?
それに、この情報では、
牛がどんな餌を食べていたのかはわかりません。まだまだ安心できる情報提供とは言えそうにありませんね。
個体識別情報は、販売されている牛肉に付いている個体識別番号を
家畜個体識別全国データベースで検索することにより見ることができます。
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