節税対策/節税対策関連情報

税金のペナルティはこんなに高くつく!(2ページ目)

国税庁の発表によると、昨年は法人税の脱税が多かったようです。脱税すると様々なペナルティが科されます。今回はそのペナルティの種類についてご紹介します。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド


うっかりミスには救済措置も

残る加算税は、過少申告加算税と不納付加算税です。

過少申告加算税は、申告期限までに申告書は提出したものの、後日の税務調査等でその申告が間違っていて、追加税額が発生した場合などに科せられる税金です。税率は原則10%ですが、追加税額が当初の申告税額と50万円のうちどちらか多い方を超えている場合には、その超えている部分に対しては15%となります。ただし、税務署の更正を予知せず、自主的に修正申告を提出した場合には、過少申告加算税はかかりません。

不納付加算税は、申告が不要な税金、つまり源泉所得税の不納付に課される加算税です。期限を超えて源泉所得税を納付した場合には、原則10%の不納付加算税が課されますが、指摘される前に自主的に納付した場合には、5%に減額されます。さらに、その納付が期限後1ヶ月以内であり、過去1年以内に期限後納付(0円納付含む)がなかった場合には、不納付加算税が免除されます。

2ヶ月以上延滞すると

加算税とは別に、延滞税というペナルティ税もあります。こちらは、いわゆる“延滞利息”のことで、通常は加算税とダブルでかかってくることになります。利率は、申告期限後2ヶ月以内に納付した場合は年4.5%(平成21年現在)ですが、それを超えた場合は年14.6%という高率で課税されることになります。


【関連記事はこちら】
税務署のターゲットはネット企業!
税務調査ってどうよ?パート1
税務調査ってどうよ?パート2
【編集部おすすめの購入サイト】
楽天市場で節税関連の書籍を見るAmazon で節税対策の書籍を見る
【編集部からのお知らせ】
・「20代男性俳優」について、アンケート(2024/5/31まで)を実施中です!(目安所要時間5分)

※抽選で30名にAmazonギフト券1000円分プレゼント
※回答上限に達し次第、予定より早く回答を締め切る場合があります
  • 前のページへ
  • 1
  • 2
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます