節税対策関連情報

更新日:2006年09月11日

まだまだ使える減価償却・税額控除

固定資産の100%償却という方向で税制改正論議が進んでいます。通常の減価償却以外にも、増加償却や陳腐化償却、耐用年数の短縮などの方法があります。また、リースの場合の税額控除には裏技があります。

減価償却が変わる?

減価償却
早くも平成19年度の税制改正の論点として、設備投資など固定資産の100%償却という項目が浮上してきています。現在、減価償却は取得価額の5%までしか認められていませんが、改正が実現すれば減価償却費が増えることになります。設備投資額が増えれば、5%といえども、結構な金額になってきます。

税制改正はまだ論点整理の段階ですので、今のところ実現するかどうかはわかりません。11月をめどに自民党税制調査会で本格的に論議される予定です。

増加償却・陳腐化償却

ところで現在の税法でも、普通償却以外に次のような償却が認められています。

(1)増加償却
例えば工場をフル稼働させているような場合、当然機械の損耗も激しくなります。従って通常より多くの減価償却費を計上することを税務署は認めています。

追加計上できる減価償却費は「普通償却費×1日当たりの超過使用時間×3.5%」です。機械の種類ごとに通常の使用時間が税務署によって定められていますので、それを越えた時間を測って計算します。ただし、追加計上分の償却費が普通償却費の10%以上でなければ計上できません。

(2)陳腐化償却・耐用年数の短縮
新製品の発売や不十分な修理などにより固定資産が著しく陳腐化した場合には、耐用年数の短縮や、陳腐化した部分の減価償却費の追加計上を税務署に申請できます。このほか、特別償却(※1)などの方法があります。

(※1)通常の減価償却とは別枠で減価償却できる制度。一定の要件を満たすことが必要。

>さらに有利な方法と裏技!?
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この記事の担当ガイド

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今村 仁

中小企業の節税専門家として執筆・メディア出演多数。税理士、宅地建物取引主任者、CFP。「3か月ででき…

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