節税対策/節税対策関連情報

自己株式(金庫株)活用のメリット

それではどういったときに自己株式の取得が有効となるのでしょうか。一番最たるものは、事業承継対策においてです。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

平成18年5月1日より会社法施行

自己株式=金庫株
平成18年5月1日より、商法第2編・有限会社法・株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律等の各規定を再編集した「会社法」が施行されました。

そしてその会社法では、最低資本金規制(有限会社300万円、株式会社1,000万円)を撤廃したうえで有限会社制度を廃止(既存の有限会社は存続可能)し、株式会社制度に1本化されました。

ただし、会社の内部関係については組合的規律が適用される合同会社(LLC=Limited Liability Company)という新たな会社制度を別途設けました。また会社設立関係についても期間設計の柔軟化(取締役1人でもOK)や類似商号規制の撤廃など、起業を後押ししているといえます。

今回の会社法では、他にも会計参与制度の導入や組織再編制度の整備、株式制度の改善(種類株式の拡充)なども行われています。

経営者にとっては影響の大きい今回の会社法ですが、その中でも今回のコラムは自己株式(金庫株)の取得について詳しく説明します。ちなみに自己株式というのは、自社が発行する株式を現株主から自社が買い取ることをいいます。

自己株式(金庫株)の取得は「いつでも、何度でも、誰からでも」可能に

会社法においては今まで以上に、自己株式が利用しやすいものとなりました。具体的には、以前では定時株主総会に限定されていた自己株式の取得が、臨時株主総会でもいいこととなりました。

以前では会社に株式を売却する譲渡人をあらかじめ指定しておかないといけなかったのが、今回の会社法においては、あらかじめ譲渡人を指定せずに会社が自己株式を取得できる方法が新たに創設されました。

結局こういった改正によって、現在自己株式の取得というのは、「いつでも、何度でも、誰からでも」取得が可能ということになりました。

>自己株式のメリット
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