節税対策関連情報

更新日:2005年09月14日

固定資産税の優遇措置を活用しよう

そしてその固定資産税については、ほとんどの方が何も中身を見ずにそのまま税金を納めているのではないでしょうか。しかし固定資産税にも節税の余地があります。

固定資産税も節税できる

納付書を見ずに納税している固定資産経営者は多い

納付書を見ずに納税している固定資産経営者は多い

固定資産税経営者の方の多くが、自宅や工場、本社事務所など不動産を持っていることでしょう。不動産には固定資産税(他に都市計画税もある)という税金がかかります。毎年4月ぐらいに市区町村役場から納付書が送られてきているはずです。

固定資産税については、ほとんどの方が何も中身を見ずにそのまま税金を納めているのではないでしょうか。しかし固定資産税にも節税の余地があります。

固定資産税節税ポイントは3つ!

固定資産税の節税には3つのポイントがあります。

  1. 住宅用地は優遇されている
  2. 私道は非課税である
  3. 固定資産税は賦課(ふか)課税方式である

固定資産税の計算方法は一般的に、課税標準額×1.4%(標準税率)です。課税標準額とは、原則市区町村役場の固定資産課税台帳に登録されている固定資産税評価額のこと。

ただしこれには特例があり、住宅用地の場合にはその評価額が大幅に下がります。一般的な住宅用地の場合には、200平米までの部分について1/6の評価。それを超えた場合でも通常の評価の1/3(家屋面積の10倍まで)。

さらにアパートやマンション経営をされている方には、その1/6評価が世帯数×200平米と拡張されます。
>優遇措置を忘れるな!
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この記事の担当ガイド

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今村 仁

中小企業の節税専門家として執筆・メディア出演多数。税理士、宅地建物取引主任者、CFP。「3か月ででき…

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