節税対策関連情報

更新日:2004年05月30日

決算締切日の節税有効活用!

決算は決算日までの収益や費用を確定して行うことになっています。20日や25日から末日までの端数計算を請求書などから手計算しています。しかし、ただでさえ忙しい年度末。事務手続きを簡略したいですよね。

法人税は、会社の事業年度を単位として課税します。決算日を3月31日とすると、4月1日から翌年3月31日までの収入・支出を計算して確定申告をします。

しかし現実には結構面倒なことが・・・

決算締切日
一般的には、会社は20日や25日などきりのいい日を選んで請求書を発行しています。また、20日や25日などで相手先からの請求書を受け入れるという習慣もあります。

本来ですと、決算は決算日までの収益や費用を確定して行うことになっています。ですから、20日や25日から末日までの端数計算を請求書などから手計算しています。

しかし、ただでさえ忙しい年度末。事務手続きを簡略化したいですよね。

税法でも特例を認めている

そこで、税法でも事務効率化のためこういった商習慣を考慮してくれます。具体的には、次の要件を満たす場合には、決算日よりも早めて帳簿を締め切ることができることとしています。

特例が認められる3つの要件
(1)締切日は事業年度の終了の日以前おおむね10日以内であること
(2)毎期継続して適用すること
(3)売上と仕入・外注費の計上締切りが同じであること


なお、こうした処理は得意先ごと、あるいは商品ごとに変えてもよいとされています。

>注意点は?節税メリットは?
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この記事の担当ガイド

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今村 仁

中小企業の節税専門家として執筆・メディア出演多数。税理士、宅地建物取引主任者、CFP。「3か月ででき…

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