節税対策/節税対策関連情報

離婚するときの節税対策(2ページ目)

離婚に関する節税対策についてはご存じない方が多いのではないでしょうか。特殊な場合を除いては、一番の節税対策は離婚をしないことです。(笑)しかし、そうなった場合は、前向きに節税対策を考えるべきです。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

財産を渡す側には税金がかかる!

しかし、財産を渡す側の事情はまったく異なります。

財産を渡した者は、その見返りに「財産分与義務の消滅」という経済的利益を得たとされます。言い換えると「財産分与義務の消滅」という経済的利益を対価として、財産を分与(譲渡)したことになり、この譲渡は譲渡所得となります。

つまり、税金がかかるのです。

特別控除の有効活用!

一般的には自宅(居住用財産)を財産分与するケースが多いです。とすると、居住用財産の譲渡となって、3000万円の特別控除が受けられるのですが、注意しなければならない点があります。

それは、居住用財産を配偶者に譲渡した場合は、特別控除が適用されないことです。身内に対する譲渡には特別控除が使えないのです。

離婚によることが明らかである場合、認められることもありますが、できれば、財産分与は離婚成立後、配偶者でない立場になってから行うのが確実です。

つまり、「離婚成立後に財産分与する」ことが節税対策になるのです。

関連リンク
離婚時の財産分与と税金<1>[All About Japan 暮らしの税金]
離婚時の財産分与と税金<2>[All About Japan 暮らしの税金]

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