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1P目>>【転倒、骨折事故で賠償請求訴訟】
2P目>>【なぜ訴訟になり、敗訴したのか】
3P目>>【介護職の医療行為は懲役刑の可能性も】
転倒、骨折事故で賠償請求訴訟
この介護事故は以下のような内容でした。利用者をトイレに残して職員はドアを閉めた。そして、転倒、骨折。事故は予見できなかったのか? |
帰りの時間になり、立位にふらつきのある利用者がトイレに行こうとしました。そこで職員が介助に入ろうとしたところ、「プライベートなスペースに入ってほしくない、自分1人で大丈夫」と断られました。
職員は、用を足したらコールしてほしい旨伝えてドアの外に出ましたが、いつまでもコールがないため確認すると、利用者は中で倒れており、大腿骨を骨折していました。これにより利用者は、職員が注意義務を怠ったとして3000万円の損害賠償請求訴訟を起こしたというわけです(研修資料を紛失してしまい、もしかしたら多少違っているかも。ごめんなさい!)。
この事例を聞いたときには、「介助を申し出たのに断られ、それで起きた事故について賠償請求されるなんて! しかも、賠償金の支払いを命じる判決が下るなんて!」とたいへん驚きました。
しかし講師の説明を聞き、そのあと研修参加者でグループワークを行い、自由と安全について話し合ったところ、職員・施設には賠償責任がある、と納得しました。