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管理栄養士受験に必要な実務証明書って?

2008年3月に行われる第22回管理栄養士国家試験の実施について発表になりました。願書受付期間は短いので、受験する予定の人は早めにチェックしておきましょう!

執筆者:大石 淳子


2008年3月に行われる、第22回管理栄養士国家試験の実施について発表がありました。試験内容などについては、記事「管理栄養士資格の取得方法」をご覧ください。受験願書や要領等の配布は12月の中旬からですが、願書受付期間が短いので、受験を考えている人は早めにチェックしておきましょう。必ず厚生労働省のホームページにある、第22回管理栄養士国家試験の実施についてと施行をよく読んで確認してくださいね。

今回は学校を卒業して実務をしている人から特に多く聞く疑問、「複数の職場で働いたけど実務経験になるの?」「パート勤務の場合はどうなるの?」「委託給食施設で働いている場合は?」など、実務証明書について詳しくご紹介します。

管理栄養士国家試験受験に必要な実務証明書について

実務経験のチェック。
管理栄養士国家試験を受験する人は早めにチェックしておきましょう。
例年、実務証明書については、受験願書・要領等にある実務証明書様式を使用します。現在勤めている施設や会社、または以前勤めていた会社に記名捺印をしてもらいます。

※注)第22回の受験願書・要領は平成19年12月中旬から配布予定。詳細についてはそちらで必ずご確認ください。

2ヶ所以上の職場で仕事をした場合は、それぞれの職場の実務証明書が必要になります。実務期間の合計が、受験資格に規定される年数以上あれば受験することができます。

現在、実務中の人でも、平成20年3月31日までに、受験資格に必要な規定年数以上の実務を終了するのであれば受験できます。その場合は「実務終了見込証明書」を作成して提出し、実務が終了した後、必ず「実務終了証明書」を平成20年4月1日から4月7日までに提出しなければなりません。これを提出しないと受験が無効になってしまうので注意しましょう。

また前回作成したけれど、受験しなかったため提出していない実務証明書をもっていたとしてもそれは無効。必ず第22回の様式を使用して作成しましょう。

■パートや非常勤勤務について
パートや非常勤で働いている場合、週4日以上かつ1日6時間以上の勤務であれば、実務経験になります。しかし、週に3日で1日8時間の勤務や、週に5日で1日5時間の場合は実務になりません。

■給食委託施設で実務をしている場合
同一の実務証明書に、実際に仕事をしている実務施設と、雇用されている会社の両方の記名捺印が必要です。

受験に必要な実務年数や実務証明書などの提出書類については、厚生労働省のホームページ「第22回管理栄養士国家試験の施行」の「受験資格」と「受験の手続」を確認し、受験願書が配布になったら必ずチェックしてください。

次のページでは第22回管理栄養士国家試験情報をご紹介します!
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