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介護現場での事故に対する訴訟

先日、社会福祉士会の研修に参加したところ、介護現場の事故で起きた損害賠償訴訟についての紹介がありました。転倒、骨折事故で、1800万円の賠償金を支払えとの判決が下ったとのこと。この件について考えます。

執筆者:宮下 公美子

先日、社会福祉士会の研修で講師の弁護士から、介護現場で起きた事故に対し、3000万円の賠償請求訴訟が起こされ、1800万円の支払を命じる判決が下されたという事例の紹介がありました。このケースを元に、介護の現場の訴訟について考えてみます。

◆INDEX◆
1P目>>【転倒、骨折事故で賠償請求訴訟】
2P目>>【なぜ訴訟になり、敗訴したのか】
3P目>>【介護職の医療行為は懲役刑の可能性も】

転倒、骨折事故で賠償請求訴訟

この介護事故は以下のような内容でした。

ドア
利用者をトイレに残して職員はドアを閉めた。そして、転倒、骨折。事故は予見できなかったのか?
あるデイサービスで。
帰りの時間になり、立位にふらつきのある利用者がトイレに行こうとしました。そこで職員が介助に入ろうとしたところ、「プライベートなスペースに入ってほしくない、自分1人で大丈夫」と断られました。

職員は、用を足したらコールしてほしい旨伝えてドアの外に出ましたが、いつまでもコールがないため確認すると、利用者は中で倒れており、大腿骨を骨折していました。これにより利用者は、職員が注意義務を怠ったとして3000万円の損害賠償請求訴訟を起こしたというわけです(研修資料を紛失してしまい、もしかしたら多少違っているかも。ごめんなさい!)。

この事例を聞いたときには、「介助を申し出たのに断られ、それで起きた事故について賠償請求されるなんて! しかも、賠償金の支払いを命じる判決が下るなんて!」とたいへん驚きました。

しかし講師の説明を聞き、そのあと研修参加者でグループワークを行い、自由と安全について話し合ったところ、職員・施設には賠償責任がある、と納得しました。
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