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年金記録に漏れが見つかったらどうする?(2ページ目)

ねんきん特別便や年金定期便で自分の年金記録を確認できるようになったものの、自分で統合手続きをしなければ記録は勝手には変わりません。ねんきん特別便の封筒が「ブルー」、年金定期便の封筒が「オレンジ」の場合は、国も記録漏れを把握していますが、特別便が「グリーン」、定期便が「ブルー」の場合は国は記録漏れを把握していないので、証拠書類を集めることになります。

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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特別便が「グリーン」、定期便が「ブルー」の封筒が届いている場合

この場合は、送付時点で国は漏れを把握していないわけなので、話がややこしくなります。

■まず、証拠書類の準備
漏れがあった部分について、自分が年金制度に加入し、保険料を払っていた証拠書類を捜すことになります。

厚生年金や共済年金に加入していたならば、給料明細書があればベスト。国民年金であれば納付書等があれば、手続きはそれほど難しくないはずです。

■年金事務所へ行く
漏れについて説明しに年金事務所(旧社会保険事務所)へ行くことになります。証拠書類があれば問題なく手続きができるでしょうが、問題は証拠書類がない場合ですね。

この場合でも、自分の職歴を書いたもの(会社名と所在地、自分が住んでいたところ)を持っていくことで、何らかの手がかりが見つかる可能性があります。

納得できなければ最後の砦、第三者委員会へ

証拠書類がないまま、年金事務所に行った場合、その場では記録が確認できない場合が少なくありません。そうすると、年金事務所では「記録の漏れが確認できない」という回答になります。(正式には「記録不存在」という)

この回答に納得できなければ、第三者委員会(「年金記録第三者委員会」)に確認申立てをすることになります。

「時間がかかりすぎ」「疑わしきは認めず」など批判の多かった委員会ですが、民主党政権としては「スピードアップ」「疑わしきは認める」方向に変えると言っていますが、どうなりますか。

いずれにしても、過去の書類と記憶を総動員して、資料集めをすることが大事ですね。家計簿や同僚の証言等何でも良いので集めれるものはどんどん集めましょう。
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