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年金控除額見直し 親より子が増税に!(2ページ目)

「公的年金控除額の見直し」の影響は年金受給者だけではない! 「親が扶養家族からはずれる」ってことは、現役世代の所得税がアップするってことです。あなたは大丈夫?

大沼 恵美子

執筆者:大沼 恵美子

貯蓄ガイド

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【扶養親族になる年金額の分岐点】
平成16年140万円+38万円=178万円
→年金額178万円以下
平成17年120万円+38万円=158万円
→年金額158万円以下
となります。

A氏は、平成16年までは親の年金額が160万円(<178万円)なので扶養親族として扶養控除38万円を受けることができました。しかし平成16年の税制改正の結果、今年(平成17年)からは「160万円?120万円=40万円>38万円」で父親はA氏の扶養親族から外れ、A氏は父親の扶養控除38万円を計上できません。ということは、A氏は課税所得が38万円増えるのです。

A氏の課税所得を350万円(=所得税率20%)とすると、単純計算で
扶養控除38万円課税所得がアップ
所得税=38万円×0.2=7.6万円増加
となり、A氏は7.6万円(1ヶ月約6500円)所得税がアップすることに!

所得税だけではありません。住民税も1年遅れでアップします。親が70歳以上であったり、本人の所得が多い場合、所得税の負担増はさらに膨らみます。


平成16年は「配偶者特別控除上乗せ分の廃止」により増税、平成17年は「公的年金等控除額の見直し」により増税、と増税ラッシュで庶民は青息吐息です。
2月に今年の12月の話をすると鬼が笑うかも知れませんが、親の年金額によっては今年の年末調整で税金が戻るどころか更に引かれる人も少なくないでしょう。 


*2004年の税制改正が65才以上の年金受給者に及ぼす影響については

「2004年税制改正 65歳以上は大増税に!(その1)所得税+住民税 負担増10万超!」


「2004年税制改正 65歳以上は大増税に!(その2)国民健康保険料もアップする!」
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