年金/専業主婦の年金(第三号被保険者)

妻の年金保険料、夫の職業で700万円超もの格差が!?(2ページ目)

毎年引き上げられている国民年金保険料ですが、同じ専業主婦でも会社員の妻と自営業者の妻では、取り扱いに大きな差があります。これにより、年金保険料に700万円を超える差が! この格差の原因を検証してみたいと思います。

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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会社員の妻と自営業者の妻で、700万円を超える「格差」も!

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第3号被保険者は専業主婦だけでなく、パート等の収入があっても年収130万円未満ならOK
では、保険料を納めた第1号被保険者と、保険料を納めなくても良い第3号被保険者では、将来受け取る年金(老齢基礎年金)の金額に差があるのでしょうか?

答えは、「全く同じ」です。

一方、第3号被保険者の期間は保険料を納めたとみなされるので、20歳から60歳まで40年間ずっと第3号被保険者であれば、40年間ずっと保険料を納めたことになります。

現在、国民年金の保険料は、毎月1万5040円(平成25年度)。これを単純に40年間払い続けたとすると約722万円です。平成28年まで毎年保険料が引き上げられることになっていますので、実際の支払いはさらに大きくなります。

要は、会社員の妻は、自営業の妻であれば支払わなければならない毎月の保険料支出をしなくて済むわけです。これにより最大700万円を超える支出が不要となるわけです。大きな格差ですよね。

さらに、会社員の夫は厚生年金と国民年金に加入しているため、老齢厚生年金と、老齢基礎年金の両方を受け取れるのに対し、自営業者は国民年金のみに加入しているため老齢基礎年金しか受け取れません。夫婦で受け取れる年金額という観点でも「格差」があるわけです。

格差を少なくするためには、自助努力が必要

専業主婦を含む全ての人にとって心配になるのが、老後のこととともに、夫に万が一のことがあった時のことだと思います。夫に万が一のことがあった時に受け取れる年金は「遺族年金」なのですが、この遺族年金にも「格差」が見られます(詳細は「自営業者に厳しい遺族年金制度」を参照してください)。

これらの格差を生み出す「第3号被保険者」ですが、会社員や公務員の妻であるからといって国が勝手に第3号被保険者にはしてくれず、届出が必要となります。
現在は夫の会社を通じで手続をすることになりますが、妻がいったん再就職をしてまた第3号になるようなケース等で届出漏れが少なくないようです。

いずれにしても公的年金制度は自営業者世帯に冷たいですから、自営業者の妻の皆さんは、これらの「格差」をしっかり理解して、自助努力で老後や万が一への備えをしっかり準備しておきたいですね。

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