年金/専業主婦の年金(第三号被保険者)

年金が減る?第3号不整合記録問題とその対策

国民年金には、保険料を払わなくても納付済み扱いにできる「第3号被保険者」というお得な制度があります。主婦には非常に心強い制度ですが、この記録に間違いがある人がいると判明しました。これを「第3号不整合記録問題」といいます。今回はこの第3号不整合記録問題を、対策まで含めて解説したいと思います。

綱川 揚佐

執筆者:綱川 揚佐

年金ガイド

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記録の間違いがあるって、どういうこと?

お互いの職業が変わったり年収が変わったりしたら、年金のことも意識しよう!

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最近、第3号被保険者(詳しくはこちらをご覧ください)の記録に、誤りがあることがわかりました。どのような誤りかというと、本来、第1号被保険者となるべき期間であるにも関わらず、第3号被保険者として記録されてしまっていたのです。

なぜこのような誤りが起こってしまったのでしょうか。そのからくりはこうです。

第3号被保険者は、「第2号被保険者の被扶養配偶者」のこと。ということは、

  1. 配偶者が第2号被保険者でなくなった場合
  2. 扶養からはずれた場合

には、第3号被保険者ではいられなくなり、第1号被保険者になります。具体的には、以下のようになります。

1.の場合は、夫が退職すると、夫は厚生年金(あるいは共済年金)を抜けますから、第2号被保険者ではなくなります。この場合、妻は第3号被保険者ではいられなくなり、夫婦とも自分で保険料を納める第1号被保険者になります。

2.の場合は、妻のパートや自営業の収入が増え、年収130万円をオーバーした場合、扶養されているとは言えなくなりますから、1.の場合と同じく第1号被保険者となり、自分で保険料を納めなくてはならなくなります。

この両者の場合、本来は第1号被保険者となったことを届け出なければなりません。しかし、その届出を忘れていたり、そもそもそんな届出をすることを知らなかったりして、第3号被保険者のままの記録となったため、記録と実態に違いが生じてしまったのです。

そして、正しく第1号被保険者となったとしても、その分の保険料は支払ってないわけですから、未納期間とみなされることになります。

■第3号被保険者の記録誤り「3号不整合期間」とは?
配偶者が退職したり、本人の年収が130万円以上になった時点で届け出をしなかったことで、不整合期間が生まれた例

配偶者が退職したり、本人の年収が130万円以上になった時点で届け出をしなかったことで、不整合期間が生まれた例(クリックで拡大)

次のページでは、記録に間違いが判明した時の対応をご案内します。
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