遺族年金にも「官民格差」
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| 遺族共済年金の遺族の父母、祖父母にはさらに「養父母、実父母」で順位が分かれている |
最近、街中でリクルートスーツを着た「就活中」の男女を良く見かけます。
去年後半からの「未曾有の大不況」によって、多くの民間企業が業績悪化により求人数を絞る中、不況になると俄然人気が高まるのが「公務員」だそうです。
不況の時期には好不況に影響されない安定感と、様々な手厚い保障に魅力が集まるのでしょうか。
老後の保障(要は老齢年金)についても「官民(民=厚生年金)格差」があることは、以前の記事
会社員と公務員、それでも年金に差!? でも書かせていただきました。年金の世界の官民格差は老後の保障(老齢年金)だけではなく遺族の保障(遺族年金)にも見られます。
そこで、今回は「遺族年金」の官民格差について検証したいと思います。
より広く、深い遺族の範囲
さて、まず第1の格差は遺族年金を受け取れる遺族の範囲です。
まずは民間企業の遺族年金である遺族厚生年金の遺族の範囲を見てみましょう。
■第1順位 配偶者又は子
■第2順位 父母(55歳以上に限る)
■第3順位 孫
■第4順位 祖父母(55歳以上に限る)
(子、孫については18歳年度末までか、一定の障害の状態にある場合は20歳まで)
このうちの最先順位者にのみ支給されることになります。
一方、公務員の遺族年金である遺族共済年金の遺族の範囲は
■第1順位 配偶者又は子
■第2順位 父母
■第3順位 孫
■第4順位 祖父母
同じくこのうちの最先順位者に支給されることになります。
如何ですか?
パッと見たところ、特に差がないように見えますが、実は大きな差があります。
■格差その1 父母、祖父母の年齢制限がないこと
遺族厚生年金の父母、祖父母については、死亡当時55歳以上でなければ受給権はありませんが、遺族共済年金にはこの年齢制限がなく受給権が発生します。
格差その2以降は次ページで検証