所得控除は所得税の割引券
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| どうせ働くなら損しない働き方を選びたいもの。税金のことをしっかりと調査したい |
給与所得などの所得税を計算する方法は、
■
(所得金額 - 所得控除) × 税率
となります。ということは、この所得控除が多ければ多いほど、税金が安くなるということですね。
この所得控除には、
雑損控除、
医療費控除、
社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、
生命保険料控除、
地震保険料控除、
寄附金控除、障害者控除、
寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、
配偶者控除、
配偶者特別控除、
扶養控除、
基礎控除があります。
基礎控除 38万円
所得控除の中で、誰もが利用できるのが「基礎控除」。この基礎控除の額が38万円です(詳しくは「
所得税の「基礎控除」とは」も参照して下さい)。
給与収入の人は、給与所得控除が最低でも65万円ありました。 この65万円と基礎控除の38万円を足して、103万円というのが「103万円の壁」の理由です。
給与の収入が103万円なら、給与所得控除65万円、基礎控除38万円がひかれ、所得がゼロになるということですね。この理由より、夫や親から見て扶養家族と認定されるというわけです。そして夫や親の所得税を計算する時に、配偶者控除や扶養控除が適用され、夫や親の所得税が安くなるというわけですね。
生命保険料控除があれば113万円の壁?
「103万円の壁」の103万円の理由を見てきました。配偶者控除を受けるための壁は、あくまでも103万円ですが、自分自身が所得税を払わなくていい「103万円の壁」のほうは、もうすこし高くできますよ。それが生命保険料控除。この生命保険料控除は、対象となる生命保険料や個人年金保険料を支払った場合に、最大5万円ずつ、あわせて10万円の控除が受けられます(平成23年12月31日以前に契約した保険の場合)。 詳しくは
生命保険料控除をしよう!もご参照下さい。
5万円の控除を受けようと思うと、年間10万円以上の保険料を支払う必要があります。が、生命保険の保険料を年間10万円以上払っている人は多いはず。契約者が自分自身であれば、控除の対象となりますので、チェックをしてみてください。もし、生命保険料を年間10万円以上支払っていれば、103万円の壁は 5万円プラスされて108万円となります。
また、個人年金保険にも年間10万円以上支払っていれば、こちらも5万円の控除が受けられますよ。控除が受けられる個人年金は条件がありますので、保険会社に確認してみてください。この個人年金保険でも控除を受けられるとすると、最大5万円の控除がありますので、さらに5万円プラスされて、113万円の壁 になります。
つまり、生命保険料控除が10万円適用できるとすると、年収113万円までは、自分自身の所得税を払わなくてもいいということ。103万円の壁が113万円まであがったということですね(夫の配偶者控除の適用は113万円では受けられません。あくまで、自分で支払うべき税金の話です)。
他にも、医療費控除などを利用すれば、さらに壁は高くなりますよ。「103万円の壁」はそんなに怖いものではありませんが、どうして103万円なのかを知っていると知らないのとでは大違いです。この金額のカラクリを知って、損のない働き方をしてください。
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