税金/所得税

勤労学生控除とは?学生のための税額控除

勤労学生控除は、納税者が「勤労学生」だと認められると、通常よりも多くの所得控除を受けられる。つまり、税負担が軽くなるという制度です。自分から勤め先に申告する、もしくは確定申告をする必要があります。申告しなければ控除は受けられませんので、どういった場合に利用できるか、またその注意点を知っておきましょう。

井戸 美枝

執筆者:井戸 美枝

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勤労学生控除とは?対象となる人とは?

みなさんは「勤労学生控除」をご存知でしょうか。納税者が「勤労学生だと認められると通常よりも多くの所得控除を受けられる。つまり、税負担が軽くなるという制度です。
 
勤労学生控除の対象になる人とは

勤労学生控除の対象になる人とは



この控除は、自分から勤め先に申告書を提出する、もしくは確定申告をする必要があります。申告しなければ控除は受けられませんので、どういった場合に利用できるか、またその注意点を知っておきましょう。

勤労学生。聞き慣れない言葉ですが、どういった人を指すのでしょうか。国税庁のウェブサイトでは、以下の要件3つに全て当てはまる人が「勤労学生」であると示されています。
 

「勤労学生」とは、以下の要件3つに全て当てはまる人

1.給与所得など勤労による所得があること
2.合計所得金額が65万円以下で、しかも1の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること。
3.特定の学校の学生、生徒であること


それぞれの要件をくわしくみてみましょう。

1.の「給与所得などの勤労による所得」は、アルバイトなどで勤め先からもらうお給料のことです。

2.に記されている「勤労に基づく所得以外の所得」は、たとえば、競馬やパチンコ、株の売買などで得た利益、などを指します。これらの収入が10万円を超えていると、勤労学生控除の対象外となります。「合計所得金額」は、お給料から基礎控除を差し引いた金額のこと。こちらは、後でくわしく説明しますね。

3.の「特定の学校」には「小中高校、高専、大学など学校教育法に規定する学校」「国が認める専修学校」「職業訓練法人で一定の課程を履修させる学校」などが、指定されています。

一般的な学校に通う人はもちろん、夜間や通信教育課程の人、専修学校や職業訓練校に通う人も対象となる可能性があります。自分の通っている学校が勤労学生控除の対象かどうかは、学校の窓口で確認できます。

ちなみに、年齢制限はありません。上記3つの要件を満たしていれば、年齢に関係なく勤労学生控除を受けることができます。
 

控除額は27万円 年収126万円まで税金がかからない

では、その控除額についてみてみましょう。

そもそも学生でない、一般の人にも控除があります。「基礎控除」が38万円、「給与所得控除」が65万円の38万円+65万円=103万円ですね。
誰であっても年収が103万円を超えなければ、所得税を払う必要はありません。住民税は100万円を超えなければ課税されません(所得割の場合)。※

勤労学生控除が適用されると、上記の控除に27万円が追加されます。103万円+27万円=130万円の控除枠が利用できることになります。
先述した2つめの要件「合計所得金額」が65万円以下は、130万円(年収)-38万円(基礎控除)-65万円(給与所得控除)-27万円(勤労学生控除)=65万円のことを指していたのですね。

つまり、勤労学生控除を利用すれば、所得税は年収130万円まで、住民税※は126万円まで非課税となります。

※住民税には所得割と均等割の2つの計算方法があります。均等割は市区町村によって課税条件が異なります。
 

勤労学生控除の申請の方法は?注意したいことも

では、申請するにはどうすればよいのでしょうか。

勤め先(アルバイト先など)が1ヶ所の人は、勤労学生控除を受けたいことを勤め先に告げます。11月頃に必要な書類を受け取り、記入したあと、勤め先に提出しましょう。年末調整で手続きしてくれます。

勤め先が2ヶ所以上の人は、原則自分で確定申告する必要があります。お給料の明細書、在学証明書を用意して、税務署に確定申告書を提出します。

最後に、注意したいことが1点。
勤労学生控除と直接関係はありませんが、扶養家族に入っている人の年収が103万円を超えると扶養家族の対象から外れてしまいます。つまり、世帯主の所得税と住民税が上がってしまうのですね。所得税は累進課税なので、年収が高ければ、控除額が減ったときの税金の上がり方も大きくなります。

親の扶養家族に入っている学生の人は、年収が103万円を超えそうなら相談した方がよいでしょう。
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