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配当金~申告するかどうかはあなた次第!?(2ページ目)

今回は確定申告各論解説の第2弾として「配当金」を特集します。意外に奥が深い配当所得の申告の勘どころをご説明します。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド


確定申告して所得税の還付を受けよう

確定申告をしたときの特典は2つあります。

1つは配当控除の適用を受けられることです。配当控除というのは、配当所得の金額に応じて、一定の金額を所得税や住民税から直接控除できる税額控除のことです。控除できる金額は以下のようになっています。

■ 課税総所得金額等≦1,000万円
所得税・・・配当所得×10%
住民税・・・配当所得×2.8%

■ 課税総所得金額等>1,000万円
所得税・・・配当所得×5%
住民税・・・配当所得×1.4%

特典の2つ目はズバリ定率減税の適用です。配当金から源泉徴収されている税金には、定率減税が考慮されていませんので、定率減税の適用を受けるためには確定申告が必要なのです。ただし、定率減税は既に廃止が決定していますので、適用できるのは今回の確定申告が最後ということになります。

では確定申告しないのと確定申告するのとではどちらが有利なのでしょうか。それは配当金の金額や他の所得の状況、所得控除の金額などによって異なるため、一概には言えません。判断基準としては、確定申告した場合の自分の所得に対する税率が、配当金に対する源泉徴収税率(上場株式等は10%、非上場株式等は20%)を下回るのであれば、配当所得を含めて確定申告した方が有利ということになります。

>還付申告の罠?!
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