
より良い人生の選択を、最大限サポートします。
FPとして随時相談業務をお受けしています。年金や失業給付など公的手当や共済、少額短期保険も活用した家計管理についての情報提供やアドバイスを行います。より良い人生の選択をサポートをして参ります。
こんにちは、出産育児費用ガイドの拝野洋子(ハイノヨウコ)です。 私はこれまで銀行員、事務所勤務、自営(社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーなど)といろいろな仕事をして、晩婚で結婚・出産・育児を経験しました。子育て中、普通の暮らしの大切さを実感しました。自身は今のところ何事もなくて良かったと思いますが、 「もし、自分が働けないような状態のとき、夫が働けなくなったら?」 「子供が大きな病気になったら?」 「子供を預けて働きたいけど保育園見つからない、どうすればいい?」 「地震で大きな被害を受けたら? 家が住めない状態になったら?」 「パートしてたら上司にこんなこと言われた。パワハラ? セクハラ? 辞めたら収入が……」 「ちゃんと年金もらえるだろうか?」 ……etc 普通に暮らしている中にも心配ごとはありますが、調べる時間って、あまりないと思いませんか? 心配ばかりしていても仕方がないのですが、準備したり、知識をもったりすることの大切さも実感しますよね。 日々安心して暮らせるよう、今ある財産や人脈を有効活用したり、稼いで貯めたお金を無駄に減らさないよう節約したり、自らの社会経験や資産運用経験も元に生活に役立つ具体的な情報提供やアドバイスを行っていきたいと思います。 お役所ごとの縦割りではなく金融機関の会社ごとでもなく、個別の事情に応じて、安定性を重視する情報提供とアドバイスを発信して参ります。
【2028年4月から】年金の「子どもの加算」が大幅アップ!第3子以降も一律増額へ
2028年4月から、老齢厚生年金や障害厚生年金などに上乗せされる「子どもの加給年金(加算金)」の額が引き上げられます。特にこれまで加算額が低かった第3子以降が大幅増額となり、第1子・第2子と同額に統一されます。多子世帯にとっては、大きな支援強化といえる改正です。※サムネイル画像:PIXTA
【2028年4月改正】遺族厚生年金の受給権があっても「老齢厚生年金の繰り下げ」が可能に
令和7年度(2025年度)の法改正により、遺族厚生年金の受給権がある人も、老齢厚生年金を繰り下げできる仕組みが導入されます。令和10年(2028年)4月以降に65歳に達する人は、遺族厚生年金の受給権者であっても、請求をしなければ自分の老齢厚生年金を繰り下げて増額させることが可能になります。※サムネイル画像:PIXTA
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