必読!「自己破産」の流れはこうなっている
自己破産の手続きは以下のとおりです。免責決定までの期間は破産宣告から6~7カ月間。費用は自分で手続きを行うのであれば3万円前後、弁護士を立てれば30万円程度。ただし、自己破産はあくまで最終手段です。安易な借金からの開放ではないので、裁判所は厳格な審理を行っていますし、ギャンブルや遊興費などが原因の場合、免責が認められないこともあります。[1]破産申し立て 地方裁判所に自己破産の申し立てをする。申立書に、破産に至るまでの経緯などを記し、戸籍謄本、給与明細書などと合わせて提出。
[2]審尋 申し立て後、1~2カ月の間に裁判所から呼び出しがあり、申し立ての内容について裁判官から口頭で質問を受ける。
[3]破産宣告 審尋のあと裁判所は、申立人の支払い能力を客観的かつ総合的に判断し、支払不能と判断したら破産宣告の決定を出す。不動産や試算がない場合には、一緒に破産手続きの廃止決定もなされる(同時廃止決定)。
[4]免責申し立て 同時廃止決定後、1カ月以内にすべての債務を帳消しにする免責申し立てを行う。
[5]免責決定 免責の申し立てから約半年後、裁判所からの呼び出しがあり、内容について再度口頭で質問を受ける。その後免責決定がなされ、すべての借金の支払い義務がなくなる。