「振込はちょっと待ってください」と言ってみよう
もし、401k口座への入金を考えている人は、まだ悩んでいる場合でもやっておいて欲しいことがあります。それは「振り込みはちょっと待ってください」と会社に告げることです。なぜなら、401k口座に入金できるのは「まだ手元に受け取ってない企業年金の脱退一時金」だからです。いったん銀行口座等に振り込まれてしまったら「あ、やっぱり401kに移したいんですけど」と言っても認められなくなります。そのためには、退職時の手続きをするとき「脱退一時金が振り込まれるので、ここに銀行名と口座番号を書いてね」と言われたときに「振込はちょっと待っていただけますか」と言うことが必要です。もし、このとき口座番号を書かなくても、退職後に改めて「やっぱりもらうことにしました」と連絡すれば、ちゃんとお金は受け取れますのでご安心を。
なお、一時金の中でも401kに移せる一時金と、移せない一時金がありますので、下記を参考にしてください。詳しくは会社の人事・総務の方、企業年金の事務局などに相談してみてください。
条件1 企業年金制度から支払われる一時金であること(制度は厚生年金基金、確定給付企業年金)
条件2 勤務先の企業年金制度(厚生年金基金・確定給付企業年金)で年金で受け取る権利がないこと(勤続年数が短いことなど。年数は各規定によるが最大20年未満)
401kに移す場合の手続きは自分で行います。転職先が企業型の401kをやっている場合は入社の手続きの際に「脱退一時金を401kに移したい」と申し出てください。最初の書類さえ記入すれば後は自動的に引越が完了します。それ以外の場合は、自分で個人型401kの口座を開設してから移動します。401k口座を作ることのできる金融機関はこちらで確認して自分で選んでみてください。開設手続きの際に担当者に「脱退一時金を401kに移したい」と告げれば必要な手続きを案内してくれます。
なお、401k口座に移すのではなく「企業年金連合会」が扱う「通算企業年金」に合算することもできます。通算企業年金の場合、運用は連合会にお任せになり、最初にやや高めの手数料がかかりますが、経済的に困ったときなどは一時金で解約することもできます。詳しくは企業年金連合会のHPなどを確認してみてください。