旅行や出張目的の「無査証」入国
日本と「査証相互免除協定」を結んでいる国に、観光や短期商用目的で短期間の滞在をする場合、無査証(ノービザ)で入国ができます。これは、煩雑な入国審査の業務を、入国カードなどで簡素化する役割もあります。無査証入国の場合、一般には(1)パスポートのほかに、(2)復路航空券の提示などが求められます。無査証の滞在許可期間は、国によって異なります。さらに、パスポートの残存有効期間を問われる場合があります。たとえ有効なパスポートを所持していても、有効期間までの残りの日数が規定に足りない場合、入国を拒否されますから注意しましょう。査証相互免除国以外の国へ、観光や短期商用目的で短期間の滞在をする場合、「観光ビザ」を取得する必要があります。オーストラリアのETA(イータス)が、その一例です。また米国は、査証相互免除国ですが、ESTA(エスタ)の申請が必要です。いずれもインターネットによる電子届けが可能です。
(注)米国へノービザで入国する場合、パスポートはIC旅券であること、ないしは機械読み取り式であることが義務付けられているので、エスタとあわせ注意しましょう。ちなみに、旧式のパスポートをIC旅券に切り替える場合、切替申請となり、現行の新規発給と同額の手数料が必要です。
気をつけたいパスポートの残存有効期間
無査証入国で特に気をつけたいのが、パスポートの残存有効期間です。詳しくは、各国政府観光局や在日大使館のホームページ等を参照してください。また、国によっては、査証欄の余白ページ数を問われるケースもあります。有効期間満了を待たずに新しいパスポートを申請する必要がある場合、先述したとおり「再発給」の扱いにはなりません。本人の意思による切替申請のため、新規の発行と同様に手数料がかかり、残存有効期間は切り捨てとなります。