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パスポート・ビザ

パスポートとビザの違い、わかりますか?海外旅行に必携のパスポート(旅券)。外務大臣が発給する身分証明書であり公文書です。ビザ(査証)はあくまでも推薦状。入国許可証ではないことを知っておいてください。

千葉 千枝子

執筆者:千葉 千枝子

旅行ガイド

パスポートとは

海外旅行に出発するためには、まずパスポート Passport(旅券)の取得が必要です。日本旅券は、日本国民であることの身分証明書(国籍証明書)であり、外務大臣が発給するものです。本人を安全に旅行させるために、必要な保護援助を関係諸官(入国審査官、税関職員、警察官など)に対して要請する公用文書の役割を持ちます。

パスポートには、二種類あります。一つは国の用務のために渡航する人に対して発給される「公用旅券」と、もう一つが「一般旅券」。一般旅券には「数次往復用」と「一往復用」があります。「一往復旅券」とは、1回の出入国に限り有効な公用パスポートのことで、渡航先が明記されており有効期限(5年間)があるものです。普段、わたしたちが取得する一般のパスポートは「数次往復旅券」をさします。有効期間内は何度でも出入国が可能で、渡航先も限定されません。

パスポートの有効期間と発給手数料

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赤いパスポートが10年有効で濃紺は5年有効旅券
数次往復旅券には有効期間があります。有効期間は旅券法上、原則10年とされていますが、5年間有効旅券を希望することもできます。10年と5年とでは、発給手数料(都道府県収入証紙と収入印紙)の額が異なります(10年有効は16000円、5年有効は11000円)。

20歳未満の未成年者が申請する場合は、5年有効のパスポートに限られ、10年有効のパスポートを申請することはできません。さらに12歳未満の場合、発給手数料が減額されます(5年有効のみ6000円)。未成年者の申請には、申請書の裏面にある「法定代理人署名」欄に、親権者(父母または、そのいずれか一方)または後見人の署名(サイン)が必要です。「パスポートはひとり1冊」が基本ですから、例え0歳の乳児であっても、海外渡航にはパスポートが必要。その場合の本人サイン欄は、代筆者明記のうえ、親権者等が代筆をします。

 

パスポートの申請から受領まで

パスポートを申請するためには次の書類が必要です。
  1. 一般旅券発給申請書
  2. 戸籍謄(抄)本 1通
  3. 住民票の写し1通(住民基本台帳ネットワークシステムで確認可能であれば、原則不要)
  4. 写真1枚(縦45ミリ×横35ミリ、縁なし無背景。申請前6ヵ月以内に撮影)
  5. 申請者本人を確認できる書類(運転免許証・船員手帳・写真付き住基カード等は1点で可。ほか、2点必要な書類については、外務省のホームページ「パスポートA to Z 」をご覧ください)。

パスポートの申請先は、住民登録をしている各都道府県のパスポート申請窓口になります。勤務地の近くなどでは申請できないので、注意しましょう。なお、申請から受領までに、通常1週間程度(土・日・休日を除く)かかるので、余裕をもって申請するように。なお、申請に必要な書類に、郵便はがきは現在、含まれません。

申請と受領は、原則、申請者本人が行わなくてはなりませんが、申請者の配偶者、または二親等以内の親族(親・子・兄弟・祖父母・孫)、申請者が指定する者(旅行業者など)であれば代理申請が可能で、平日のみ受け付けています。ただし、受領は本人出頭に限ります。受領に限り、日曜日も受け付けるパスポートセンターがありますので、確認するようにしましょう。

旧姓などの別名併記については、記載することが望ましいと判断される場合
にのみ別名併記が可能です。国際結婚で姓がかわった人などが対象で、その必要性が確認できる書類と別名併記の申出書を提出しなくてはなりません。詳しくは都道府県旅券事務所に確認を。
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