動物虐待者の判決内容を知ろう!
動物虐待者が逮捕されたときのニュースは印象に残るのですが、判決内容については、なぜかあまり印象に残らないようです。たぶん、逮捕されたときの方が「良かった」と強く思うために、逮捕のときのニュースが印象に残ってしまうのでしょう。動物虐待者は、虐待を繰り返すことが多くあります。有罪判決を受けて反省するとは思うのですが、判決後何ヶ月も何年も過ぎてしまうと、自分のしてしまったことや刑の重さを忘れてしまうのか、再度犯罪を繰り返してしまうのです。たぶんこれは、動物虐待者に限らず、犯罪者全般に言えることでしょう。
判決が報道されたら、動物虐待者の顔と判決内容を覚えておくようにしてください。そして、動物病院やペットショップなどで見かけることがあったならば、お店の人や警察署に伝えてください。判決が出てから数十年後となるとそれほど警戒しなくてもいいのかもしれませんが、執行猶予中ならば連絡を入れることで警察が警戒してくれることがあります。
過去の判決内容は、大きな図書館や大学の図書館などで自分で調べることができます。また、すべての裁判記録が掲載されているわけではありませんが、インターネットの裁判所サイトで検索することもできます。
最近は、裁判員制度に関連して裁判のことを取り上げているサイトが増えてきて、傍聴記録を掲載しているサイトもあります。実際に、裁判の傍聴に行ったことのある人も増えていると思います(私も一度は行きたいと思っています)。過去の裁判について、インターネット上の傍聴記録を読むのもいいとは思うのですが、裁判中の答弁と判決内容は間違えないようにしてください。
たとえば、裁判中に「二度とペットは飼わない」ようなことを言っていたとしても、判決内容でペットの飼育を禁止されていないならば、ペットを飼うことが禁止されたわけではありません。動物虐待で有罪を受けたあとでも、望めばペットは飼えるのです。
個人的には、動物虐待者にはもっと厳しく、重い刑罰を与えて欲しいと願っているのですが、残念ながらこれまでの判例を見る限り、再犯をとどまらせるほどの重い刑罰は与えられたことがないようです(私の調べ方が悪いだけで、重い刑罰が科せられたこともあるかもしれません)。
今後、動物虐待をもっと重く考えるように世の中が変わっていくかもしれませんし、裁判員制度が始まれば私たちの裁判に対する関心も強くなると思いますので、動物虐待に限らず、犯した罪にあった刑罰が与えられるようになっていくかもしれません。というか、なって欲しいと願っています。