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マイクロチップ-総評-後半(2ページ目)

マイクロチップ特集の最終回では、ガイドが考えるメリット/デメリット、行政機関の今後の取り組み、マイクロチップのニュース、などをまとめていきます。その後半です。

岩田 麻美子

執筆者:岩田 麻美子

ネコガイド

愛護活動をされている一部の方々の不安

マイクロチップが入っていない猫は、飼い主がいないと見なされてどんどん処分されるのではないか?
首輪だと簡単にはずせるが、チップを取り出すためにはより残虐的な処置を行い、猫を捨てるようになるのでは?
というような危惧感を感じている一部の動物愛護活動家がいらっしゃるようです。
しかし、現在どこの愛護センターも積極的に猫の捕獲は行っていません。
ですから、片っ端から野良猫を捕獲して、チップが読み取れなければ処分、などと云うことは行われないでしょう。

蛇足ですが、保護センターに持ち込まれる猫のほとんどは、その猫の元々の飼い主、または保護した猫をもてあました人、高齢になった・病気になった・子猫が生まれてしまった…などだそうです。

『動物を捨てる』ことが犯罪だということを知らない人が多いのが嘆かわしいと、埼玉県動物愛護センターの方はおっしゃっていました。
ガイドの勝手な私見ですが;
保護センターに持ち込むのと、「捨てる」事とは違うのでしょうか?
飼育放棄する、という意味では同じではないか?と思うのですが…。

登録についての問題点

多くの獣医師からのご意見にもありましたが、マイクロチップの登録団体は2カ所に別れていますので、チップが入った子が保護された場合2カ所に問い合わせをしなければなりません。

ひとつは、3社;共立製薬株式会社・株式会社共立商会・サージ ミヤワキ株式会社のものが登録できるAIPO。
AIPO(動物ID普及推進会議)Animal ID Promotion Organizationはチップによる動物個体識別の普及推進を図り、データの管理を行うために設置された組織・です。
もうひとつは、大日本住友製薬が開発し日立システムアンドサービス(株)が管理しているライフチップだけが登録できるところです。

それぞれの登録機関の仕事は、登録・変更の管理、そしてそれを元に動物を保護した行政(保護センター)または動物病院で読み取られたチップの登録情報の検索にあります。
どちらの登録機関も、飼い主本人はその登録情報にアクセスすることができず、アクセスするためには行政執行者、または動物病院に発行されているIDとパスワードが必要となります。
AIPOは、登録したときの控えがあれば電話かFAXで登録内容に確認に応じてくれるそうです。
ライフチップの場合は、原則的に個人からの問い合わせには対応していないそうです。

ここでガイドは疑問に思います。
ライフチップ登録センターは問い合わせを受けても、飼い主の特定ができないので個人情報の保護のため今現在は対応できない、と回答をいただきましたが、自分の銀行口座やクレジット情報でもアクセスできる時代に、あまりにもアナログ的発想だな、と思います。

この登録を一つにまとめることはできないのでしょうか?
登録団体が二つあるのは、やはり不自然な気がします。企業・団体の思惑や都合があってこうなってしまったのでしょうが、これからマイクロチップ登録をする人が増えていくでしょうから、登録は1カ所でOK、と見直す時期に来ているのではないでしょうか?

続いて、登録に関する追加情報です→

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