離婚/離婚を決意する前に

事実婚カップルが別れるとどうなる?(2ページ目)

事実婚カップルが別れることになった場合にも、「婚姻に準ずる関係」として民法によって通常の入籍している夫婦と同様の法的保護が与えられており、損害賠償・財産分与請求も可能なのです。

岡野 あつこ

執筆者:岡野 あつこ

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同棲
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事実婚でも不当な理由による一方的な別れは損害賠償もの

事実婚カップルのどちらかが、正当な理由なく別れると言いだしたら? 言われた側は夫婦同然の生活をしてきた以上 、多大なる精神的苦痛を被ることもあれば、生活そのものに大きな影響をおよぼすことにもなるでしょう。

これは「離婚」に準ずる「内縁の不当破棄」と呼ばれ、不当破棄された側は、内縁不当破棄による損害賠償、内縁解消による財産分与を請求することができます。例えば、事実婚カップルの内縁の夫が他に新しい恋人をつくり、家を出て行ってしまい、残された内縁の妻は自分ひとりの収入では家賃が高すぎて払いきれず困ってしまったというケース。

事実婚カップルは万一の別れも想定して慎重に

このケースでいえば、内縁の夫の不貞=貞操義務違反、家を出たことによる同居・協力扶養義務違反、婚姻費用分担義務違反などに該当します。そして、内縁の妻の同意もなく内縁関係を不当に破棄したので、内縁の妻は内縁の夫に損害賠償および財産分与を請求することができます。

しかし、入籍していた夫婦の離婚と違い、その事実婚という形態への認識が希薄だったり、その点しっかり話し合われていないと、請求された側が「恋人(同棲相手)と別れるだけだ」と主張しトラブルのもとになります。ですから、自分のケースは事実婚だと認識している人は、万が一別れることになった場合、認識の違いでトラブルにならないように、そのときはどうするのか?このあたり予めしっかり話し合っておいたほうがよいかもしれません。


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