事実婚にも法的保護がある?
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夫婦別姓のために入籍はしないけど夫婦だよね! |
■「婚姻に準ずる関係」で認められる権利・義務とは?
- 同居・協力扶養義務
- 貞操義務、婚姻費用の分担義務
- 日常家事債務の連帯責任
- 夫婦財産制に関する規定
- 内縁不当破棄による損害賠償、内縁解消による財産分与
→事実婚でも不当な理由による一方的な別れは損害賠償もの
事実婚カップルが別れることになった場合にも、「婚姻に準ずる関係」として民法によって通常の入籍している夫婦と同様の法的保護が与えられており、損害賠償・財産分与請求も可能なのです。
岡野 あつこ
離婚 ガイド
夫婦問題を解決に導くライフアップカウンセラーのパイオニア。特に離婚問題においては28年間で35,000件以上の相談を手がけ、どうしたら幸せになれるか親身にアドバイス。的確で歯切れのよいコメントは、テレビ番組・ラジオ・講演などでも、多くの人の共感を得ている。元祖・離婚カウンセラー養成講座を開講中。
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