児童扶養手当が受けられなくなるときは?
養育費を継続してもらっている母子家庭は17%…… |
- 児童が父または母の死亡について支給される公的年金または遺族補償を受けることができるようになったとき
- 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
- 児童が父に支給される公的年金の加算の対象になったとき
- 母または養育者が公的年金給付をうけることができるとき(老齢福祉年金を除く)
- 婚姻の届出がなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
- 母または養育者の住所が国内に無いとき
- 支給要件に該当するに至った日が平成15年4月1日時点で既に5年を経過しているとき
それから父親が面接交渉の際自宅を出入りしていると、児童扶養手当目当ての偽装離婚を疑われることもあります。これについても、また気を遣わないといけませんね。
児童扶養手当は高校卒業までで支給終了
厚生労働省は、母子家庭急増による財政難ということもあって児童扶養手当制度についてはどんどん支給を減らしていく方針でいます。その代わり母子家庭の母親の就業支援に力を入れています。こちらについても、近々詳しくお伝えしたいと思います。児童扶養手当も子供が高校を卒業する年齢までで打ち切りです。その後進学予定なら、まだまだお金はかかることでしょう。しかも学費も一番かかるとき。低所得母子世帯の母親は本当に頭が痛いです。子供の生活費は親が何とかするしかないにせよ、せめて学費はすべて国で負担してくれるようになれば、よいのですが。
勉強したいことがあるのに、経済的理由で進学をあきらめるしかない母子家庭、低所得世帯の子供たちをまず救い、義務教育から先の教育の機会もすべての子供に平等に与えられる国になればいいと思います。とはいえ、現状では、母子家庭の場合母親が細腕でがんばるしかありません。公的扶助はもれなくしっかりいただいて、力強く生きて子供を一人前に育て上げましょう。がんばりましょうね! お母さん!!
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