離婚/離婚後の生活

児童扶養手当について詳しく知っておこう!

児童扶養手当は母子家庭の頼みの綱。しかし、制度改正の度に条件が厳しくなっています。「アテが外れて離婚後の生活設計が狂った!」ということにならないためにも離婚前に詳しく知っておきましょう。

岡野 あつこ

執筆者:岡野 あつこ

離婚ガイド

児童扶養手当を受給できる児童は?

綱渡り
児童扶養手当は母子家庭の頼みの綱!
離婚カウンセラーの岡野あつこです! 子どものいる方が離婚届を提出したら、すぐに児童扶養手当を受給するための申請を行うとよいでしょう。また、この児童扶養手当は、離婚をした場合のみではなく次のような児童を監護する養育者にも支給されます。

日本国内に住所があって、次の条件のいずれかに該当する児童を監護している母、または母に代わって児童を養育している方が支給の対象となります

  • 父母が離婚をした児童
  • 父が死亡した児童
  • 父が一定以上の障害の状態にある児童
  • 父の生死が明らかでない児童
  • 父から1年以上遺棄されている児童
  • 父が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父母ともに不明である児童(孤児など)
    ※児童の年齢が18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある
    ※児童の年齢が20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある
補足として、母親か養育者または児童が、遺族基礎年金などの公的年金(老齢福祉年金は除く)を受けることができる場合は支給の対象外となります。また、すでに手当の支給要件に該当するに至った日から5年を経過している場合には、もう手当の請求はできません。

離婚が月末になりそうなときは要注意!

離婚をすることになったら、事前にこの手当の支給要件を満たすかどうか確認しておくとよいでしょう。そして、なるべく離婚届を提出したらすぐに、申請手続きを行うことをオススメします。そのためには、離婚届提出の日、申請に必要なものを揃えて持参しなければなりません。

なぜ同時に申請することをオススメするかというと、手当は申請した月の翌月分から支給されますので、例えば離婚届を提出したのが31日の場合、その日のうちに申請すれば、すぐ翌日に当たる翌月分から対象となりますが、必要なものが揃っていなくて1日に出直してくるとなると、たった一日申請日が違うだけでこの一か月分が対象外となってしまうからです。離婚届提出が月末近くになりそうな場合は、ぜひ申請に必要なものを揃えておくとよいでしょう。

→次ページへ続く~児童扶養手当申請に必要なものは?
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