離婚しても子どもが幸せに暮らせる最善の道を考える!
この子たちを手放すなんて考えられない…… |
■親権争い決着の方法
- 父親は親権、母親は子どもを引き取ることにこだわるなら
→親権は父親、監護権は母親と分ける
母親が監護権だけ取って子どもを引き取るケースもある。こうすることで親としての義務を果たそうという心構えが生じて父親が養育費の支払いを怠らないといった効果もあります。 - 子どもが10歳以上の年齢なら
→発育状況によっては子どもの意思を尊重し決定する
未成年のきょうだいは、全員の年齢が低い場合、一方の親(ほとんど母親)が全員の親権者になるのが原則。しかし、子どもが10歳以上の年齢の場合、発育状況によっては子どもの意思を尊重し決定する場合もあります。 - 子どもが15歳以上の年齢なら
→子どもの意思を尊重し決定する
きょうだい同士話し合い、長女が父親、長男が母親についていくなど、子どもの意向を尊重する。子どもが20歳以上か結婚をすれば親権を指定する必要はない。 - 月に1度の面接交渉では耐えられないなら
→面接交渉の回数を月2回(など)に増やす
子どもと離れることになった親には面接交渉権があります。通常は月1回程度ですが2回(回数は話し合いで)にすることで親権・監護権を一方の親に譲る。 - もともと共働きなら
→面接交渉は自由にして子育ての協力態勢を維持する
親権を持たない一方の親は近所に住み、今後も協力して子育てをする。残業・出張時には、保育園の迎えや食事の世話など、一方の親がフォローする協力態勢は続ける(=一方の親はいつでも子どもに会える)。 - 子どもに後継ぎを期待しているなら
→子どもは氏を変更しない
子どもたちがこれまでの姓で暮らすので、子どもと暮らす方の親も離婚後旧姓に戻らないことにする。 - 子どもたちが異父(異母)兄弟
→きょうだいを離すべきでないことや子どもの意思を尊重して決定する
再婚家庭の離婚では、「連れ子はいらないが、実子のみ引き取りたい」ということがある。しかし、きょうだいは離すべきではないということや、ある程度の年齢の子どもなら本人の意思を尊重するべきである。 - 一方の親は養育が不可能
→子どもが幸せに暮らせる環境を与えられる方に決定する
15歳までの子どもはほぼ母親が引き取るとはいえ、借金や虐待などがある場合は、父親と暮らす方が子どもにとってはよい。
「妻には経済力がないから子どもなんて育てられるわけがない」といつまでも親権を主張していた父親に、私が間に入って「それなら経済力のある立派な父親であるあなたが、たっぷりと養育費を送ってあげたらどうですか?」と言ったら、すんなり決着し相場を上回る養育費に決まったこともありました。
離婚後の方が大変ですから、親権争いはあの手この手でお互いに少しずつ何かを相手に譲ることで、時間も精神力も無駄遣いしないように乗り越えてください!
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