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どうする?故人の名義変更(2ページ目)

大切な人を失って悲しんでいる間もなく、保険、年金、相続、名義変更……さまざまな手続きに追われます。今回は名義変更の中でも特に注意して行う必要があるものについてご紹介します。

吉川 美津子

執筆者:吉川 美津子

葬儀・葬式・お墓ガイド

株式・出資持分の名義変更

非上場株式の名義変更手続きは、それぞれの会社によって異なります
非上場株式の名義変更手続きは、それぞれのの会社によって異なります。事前に確認しておきましょう。
上場会社の場合には、発行会社から名義書換代理人として金融機関が指定されていますので、そこで名義変更してもらうことになります。必要書類は次のとおりです。
  • 株券(株券が発行されていない場合は不要)
  • 株式名義書換請求書
  • 被相続人と相続人の戸籍謄本
  • 相続人の印鑑証明
  • 遺産分割協議し
  • 遺言書(遺言がある場合)等


非上場会社の場合には、上記のほかに社員総会議事録、取締役会議事録、譲渡承諾書、譲渡を証する書面等が必要になります。

最近は、インターネットで気軽に株取引が行えますので、「故人は株に無関心だったから関係ない!」と思っていても念のため調べておきましょう。故人のパソコンを開いて、お気に入りフォルダー、メール記録等で、証券会社の略歴があったら要注意です。

株式名義書換の事例

まず、どこの株式を何株持っているかを確認します。この時点で、正確に何株持っているのか確認する必要がありますので、持っている株式の発行会社に確認する必要があります。
上場会社の場合だと、多くは株主名簿書換代理人が選任されていますので、そちらに問い合わせをすることになります。

その後、株式の発行会社(または株主名簿書換代理人の会社)の会社から、名義書換の際に必要となる届出用紙・必要書類一式を記載した書類が送られてきますので、そこに記された書類一式を揃えます。
基本的に必要な書類は、故人の出生から死亡までの一連の戸籍、遺産分割協議が行われた場合には遺産分割協議書になります。

届出用紙に必要事項を記入・押印が済み、必要書類一式が揃った時点で、株式の発行会社(または株主名簿書換代理人の会社)の窓口に持参します。提出した書類に基づいて、名義の書換をしてもらいましたら手続きは完了となります。

「面倒な名義変更、いっそのこと専門家に依頼したい。」という人のために、依頼するときのポイントをお知らせします。次ページで。
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