株式・出資持分の名義変更
非上場株式の名義変更手続きは、それぞれのの会社によって異なります。事前に確認しておきましょう。 |
- 株券(株券が発行されていない場合は不要)
- 株式名義書換請求書
- 被相続人と相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明
- 遺産分割協議し
- 遺言書(遺言がある場合)等
非上場会社の場合には、上記のほかに社員総会議事録、取締役会議事録、譲渡承諾書、譲渡を証する書面等が必要になります。
最近は、インターネットで気軽に株取引が行えますので、「故人は株に無関心だったから関係ない!」と思っていても念のため調べておきましょう。故人のパソコンを開いて、お気に入りフォルダー、メール記録等で、証券会社の略歴があったら要注意です。
株式名義書換の事例
まず、どこの株式を何株持っているかを確認します。この時点で、正確に何株持っているのか確認する必要がありますので、持っている株式の発行会社に確認する必要があります。上場会社の場合だと、多くは株主名簿書換代理人が選任されていますので、そちらに問い合わせをすることになります。
その後、株式の発行会社(または株主名簿書換代理人の会社)の会社から、名義書換の際に必要となる届出用紙・必要書類一式を記載した書類が送られてきますので、そこに記された書類一式を揃えます。
基本的に必要な書類は、故人の出生から死亡までの一連の戸籍、遺産分割協議が行われた場合には遺産分割協議書になります。
届出用紙に必要事項を記入・押印が済み、必要書類一式が揃った時点で、株式の発行会社(または株主名簿書換代理人の会社)の窓口に持参します。提出した書類に基づいて、名義の書換をしてもらいましたら手続きは完了となります。
「面倒な名義変更、いっそのこと専門家に依頼したい。」という人のために、依頼するときのポイントをお知らせします。次ページで。