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どうする?故人の名義変更

大切な人を失って悲しんでいる間もなく、保険、年金、相続、名義変更……さまざまな手続きに追われます。今回は名義変更の中でも特に注意して行う必要があるものについてご紹介します。

吉川 美津子

執筆者:吉川 美津子

葬儀・葬式・お墓ガイド

銀行口座の名義変更

故人の戸籍謄本については、出世時の謄本も必要になります。同一の市区町村で揃うこともありますが、転籍、分家、養子縁組、婚姻などの理由により数多くの市区町村に存在することもあります
故人の戸籍謄本については、出生時の謄本も必要になります。同一の市区町村で揃う場合もありますが、転籍、分家、養子縁組、婚姻などの理由により数多くの市区町村に存在する場合もあります。
預貯金を相続により取得した場合は、名義変更の手続きをします。手続きは各金融機関へ、相続に関する依頼書、被相続人と相続人の戸籍謄本、遺言書、相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内)等を提出します。
各金融機関によって手続き方法が異なるケースがありますので、事前に確認してください。

銀行口座・郵便局口座の名義変更の事例

まず、故人が持っている口座の銀行・郵便局に連絡をします。すると、届出用紙と必要書類一覧表が送られてきますので、そこに記された書類一式を揃えます。
基本的に必要な書類は、故人の出生から死亡までの一連の戸籍、遺産分割協議が行われた場合には遺産分割協議書等が必要になります。
届出用紙に必要事項を記入・押印が済み、必要書類一式が揃った時点で、口座のある銀行・郵便局へ郵送してください。提出した書類に基づいて、銀行・郵便局にて手続き完了したら口座名義変更OKとなります。

なお、残高証明の依頼をする際の手続きは別になります。残高証明の発行には、依頼主(相続人)の「実印・印鑑証明書・戸籍謄本」と「故人の戸籍(除籍)謄本」が必要です。残高証明書を入手後に遺産分割協議書を作成して相続が開始されることになります。

次ページは、株式・出資持分の名義変更についてご紹介します。
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