通夜・葬式・火葬の手順/葬儀の手順・手続き

手続きをすれば葬祭費・埋葬料がもらえる!(3ページ目)

健康保険証は、被保険者や被扶養者が亡くなったときにはすみやかに返却・変更の手続きをします。国保の場合は葬祭費、健保の場合は埋葬料を受け取ることができます。では労災の場合は?

吉川 美津子

執筆者:吉川 美津子

葬儀・葬式・お墓ガイド

健康保険の埋葬料を申請する(家族の場合)

健康保険の埋葬料を申請する(家族の場合)
健康保険の場合、被保険者によって扶養されている家族が亡くなった場合にも、家族埋葬料が支給されます。
被保険者の家族、つまり被扶養者が死亡したときは、被保険者に家族埋葬料が支給されます。被扶養者の埋葬料の支給は一律5万円となります。

【請求のしかた】
●請求用紙
「健康保険埋葬料」請求書(請求先にあります)。
●請求人
被保険者。
●請求先
被保険者の勤務先を管轄する社会保険所または勤務先の健康保険組合。
(勤務先で手続きをしてもらえることもあります)
●必要なもの
  • 健康保険証
  • 死亡を証明する事業所の書類。
  • 葬儀費用領収書
    領収書がな場合は、葬儀社の電話番号。案内状、礼状等。
  • 印鑑
    ※被保険者が死亡した場合、被扶養者以外の人が請求する場合(生計を同じくしている人)は住民票が必要

●請求期限
死亡日から2年
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