通夜・葬式・火葬の手順/葬儀の手順・手続き

手続きをすれば葬祭費・埋葬料がもらえる!(2ページ目)

健康保険証は、被保険者や被扶養者が亡くなったときにはすみやかに返却・変更の手続きをします。国保の場合は葬祭費、健保の場合は埋葬料を受け取ることができます。では労災の場合は?

吉川 美津子

執筆者:吉川 美津子

葬儀・葬式・お墓ガイド

健康保険の埋葬料を申請する(本人の場合)

健康保険の埋葬料を申請する(本人の場合)
サラリーマン等が加入している健康保険から支給される埋葬料の額は一律5万円。組合によっては附加金として別に支給されることもあります。
被保険者が死亡したときは、その被保険者によって生計を維持していた人に埋葬料が支給されます。つまり、会社勤めの夫が死亡したときには奥様に埋葬料が支給されるということです(もちろん他にもいろいろなケースがありますが)。

埋葬料の支給額については以前は被保険者の報酬額によって決められていていましたが、2006年度の医療制度改革によって一律5万円に引き下げられています。ただし組合によっては埋葬附加金として埋葬料とは別に数万円別途支給されることもあります。

【請求のしかた】
●請求用紙
「健康保険埋葬料」請求書(請求先にあります)。
●請求人
遺族または葬儀を行った人。
●請求先
被保険者の兼務先を管轄する社会保険事務所または勤務先の健康保険組合。
(勤務先で手続きをしてくれることもあります)
●必要なもの
  • 健康保険証
  • 死亡を証明する事業所の書類。
  • 葬儀費用領収書
    領収書がな場合は、葬儀社の電話番号。案内状、礼状等。
  • 印鑑

●請求期限
死亡した日から2年。

被保険者(本人)に身寄りがない場合

身寄りがない被保険者が死亡するケースもあります。その場合は実際に葬儀を行った人に埋葬料の範囲内で、実際にかかった葬儀費用の実費が支給されます。この場合は「埋葬費」といって「埋葬料」とは区別された言葉を使用しています。
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