通夜・葬式・火葬の手順/葬儀の手順・手続き

手続きをすれば葬祭費・埋葬料がもらえる!

健康保険証は、被保険者や被扶養者が亡くなったときにはすみやかに返却・変更の手続きをします。国保の場合は葬祭費、健保の場合は埋葬料を受け取ることができます。では労災の場合は?

吉川 美津子

吉川 美津子

葬儀・葬式・お墓 ガイド

葬儀・お墓・終活ビジネスコンサルタント。葬送・終活ソーシャルワーカー/社会福祉士。大手葬儀社、墓石・仏具店で実務を積み、専門学校の葬祭ビジネス学科を運営。その後、葬儀ビジネスに関するコンサルティング業務を開始。講演は「終活」「葬儀」「お墓」関連年間50本以上。メディア掲載・出演実績は500本以上。

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健康保険証は、被保険者や被扶養者が亡くなったときにはすみやかに返却・変更の手続きをします。国民健康保険の場合は葬祭費、健康保険の場合は埋葬料が支給されますので手続きを忘れないように! 業務上や通勤災害で亡くなった場合は労災からの支給になります。

  1. 国民健康保険被保険者の場合
    →葬祭費の申請をする…… 1P
  2. 健康保険被保険者(本人)の場合 →埋葬料(埋葬費)の請求をする…… 2P
  3. 健康保険被扶養者(家族)の場合
    →家族埋葬料の請求をする……3P
  4. 業務上または通勤災害で亡くなった場合
    →葬祭料の請求をする…… 4P

言葉や表現の違いはありますが、「葬儀を行った人(喪主)に支払われるお金」という位置づけになります。それぞれの手続き方法を整理してお伝えします。




国民健康保険被保険者の場合

国民健康保険被保険者の場合
自営業者などが加入する国民健康保険からは葬祭費が支給されます。
国民健康保険(以下「国保」)の被保険者が亡くなった場合には、葬祭費が支給されます。支給額は自治体によって異なり、おおよそ1万円~7万円ほどになります。

【申請のしかた】
●申請書
「国民健康保険葬祭費支給申請書」(申請先にあります)。
●申請人
葬儀を行った人(喪主)
●申請先
被保険者の住所がある市区役所・町村役場
●必要なもの
  • 国民健康保険証
  • 死亡診断書
  • 葬儀費用の領収書
    領収書がない場合は、葬儀社の電話番号、案内状、挨拶状など、喪主が確認できる書類。
  • 印鑑(喪主)
  • 口座振替依頼書(喪主名義)
  • 受取人名義の預金通帳
    ※必要書類は申請先によって異なります。
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